○川崎町職員定数条例
平成元年10月5日
条例第209号
川崎町職員定数条例(昭和25年条例第30号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び教育委員会に勤務する一般職に属する職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)をいう。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の定数については、恒常的な業務の遂行体制全体を総合的に勘案し、別途管理する。
(平成26年6月11日・令和元年6月10日・令和2年3月16日・令和4年12月22日・一部改正)
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 193人
(2) 議会の事務局の職員 3人
(3) 選挙管理委員会の事務局の職員 1人
(4) 監査委員の職員 1人
(5) 農業委員会の事務局の職員 3人
(6) 教育委員会の事務局の職員 23人
計 224人
(平成5年6月22日・平成6年6月30日・平成18年3月27日・平成23年3月14日・平成24年3月13日・平成25年3月11日・平成25年5月21日・平成26年6月11日・平成27年3月31日・平成28年6月22日・平成29年6月19日・平成30年6月15日・令和元年6月10日・令和2年6月15日・令和4年6月17日・令和5年6月15日・令和6年6月13日・一部改正)
(休職中の職員等)
第3条 休職中の職員及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣する職員は、定数外とする。
(職員の定数の配分)
第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月22日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月30日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日)
この条例は、地方独立行政法人川崎町立病院の成立の日から施行する。
附則(平成24年3月13日)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月11日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月21日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月11日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月22日)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。
附則(平成29年6月19日)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月15日)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年6月10日)
この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月16日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月15日)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月17日)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月22日)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月15日)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月13日)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。