○川崎町学校給食センター運営審議会規則
昭和41年4月1日
教委規則第22号
(名称及び事務所)
第1条 本会は川崎町学校給食センター運営審議会(以下「審議会」という。)と称し、事務所を川崎町学校給食センター内におく。
(目的)
第2条 審議会は、給食センターの能率的かつ効果的な運営に必要な重要事項について、教育委員会の諮問に応ずるものとする。
(組織及び委員)
第3条 審議会の組織及び委員は、川崎町学校給食センター設置及び管理に関する条例(昭和41年条例第122号。以下「条例」という。)第6条の規定による。
(平成25年1月10日・一部改正)
(運営)
第4条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を統理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長が事故ある場合はその職務を代行する。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、条例第6条第4項第1号及び第2号に掲げる委員は2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平成10年12月18日・平成25年1月10日・一部改正)
(業務)
第6条 審議会は次に掲げる事項について、教育委員会の諮問に応ずるものとする。
(1) 給食実施計画の策定に関する事項
(2) 給食費に関する事項
(3) 学校給食を正しく推進させるための調査研究に関する事項
(4) 関係保護者に対する啓蒙指導に関する事項
(5) その他運営について必要な事項
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。
(議事)
第8条 審議会は、委員の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
3 議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、給食センターにおいて処理する。
(その他)
第10条 この規則で定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、審議会の議を経て会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月18日)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成25年1月10日)
この規則は、公布の日から施行する。