○川崎町学校給食センター設置及び管理に関する条例
昭和41年3月24日
条例第122号
(設置)
第1条 学校給食に関する調理等の業務を一括処理する施設として、学校給食センターを設置する。
(名称)
第2条 この学校給食センターは、川崎町学校給食センター(以下「給食センター」という。)と称する。
(位置)
第3条 給食センターは、川崎町大字田原129番地の16に置く。
(平成23年9月9日・一部改正)
(職員)
第4条 給食センターに所長及び職員を置く。
(平成18年12月20日・一部改正)
第5条 所長は、教育委員会の命を受け、所務を掌理する。
2 職員は、所長の命を受け、所務に従事する。
(平成18年12月20日・一部改正)
(給食センター運営審議会)
第6条 給食センターに川崎町学校給食センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、給食センターの重要な運営事項を調査審議するものとする。
3 審議会は、川崎町学校給食センター運営審議会委員(以下「委員」という。)18名以内で組織する。
(1) 川崎町副町長 1名
(2) 川崎町議会議員のうちから川崎町議会が指名する者 3名以内
(3) 川崎町立小学校長及び川崎町立中学校長 5名以内
(4) 川崎町立小学校PTA会長及び川崎町立中学校PTA会長 5名以内
(平成18年12月20日・令和元年12月25日・一部改正)
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月16日) 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和47年9月28日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月24日) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年8月5日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年5月21日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月28日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成元年10月5日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月20日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月9日)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年9月1日から適用する。
附則(令和元年12月25日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。