○川崎町立学校施設設備等使用要綱
昭和39年7月1日
教委要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、川崎町立学校施設設備等使用規則(昭和39年教委規則第13号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(許可手続)
第2条 川崎町立学校施設設備等(以下「学校施設等」という。)を使用しようとする者は、様式第1号による学校施設設備等使用許可願を所属学校長の副申を経て教育長に提出しなければならない。
(許可の委任)
第4条 学校施設等使用の期間が1日以内で次の各号に該当するものについては、学校長において許可することができる。
(1) 当該学校が参加する研究会等の場合
(2) 社会教育団体の行う体育及びリェクレーション等のため運動場を使用する場合
(許可書の携帯)
第6条 使用責任者は、学校施設等の使用中は学校施設設備等使用許可書を常時携帯し、関係者の求めがあればこれを呈示しなければならない。
(監督)
第7条 施設等の使用については、当該学校の責任者の監督の下に行い、終了後は検査をうけて返還するものとする。
附則
この要綱は、昭和39年7月11日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)