○川崎町立学校施設設備等使用規則
昭和39年7月1日
教委規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、川崎町立学校施設設備等が学校教育の目的以外に使用されることを防止して、学校教育に必要な施設設備等を確保することを目的とする。
(学校施設設備等の範囲)
第2条 この規則で「学校施設設備等」(以下「学校施設等」という。)とは、学校の建物その他工作物及び土地並びに施設内に設備されているもの(備品を含む。)をいう。
(使用目的)
第3条 学校施設等は、学校が学校教育の目的に使用する場合を除くほか使用してはならない。ただし、次の各号に該当するときは、この限りでない。
(1) 法令の規定によって使用するとき。
(2) 教育機関及び公共団体がその施策及び業務遂行のため使用するとき。
(3) 学術、文化、教育の振興に有利と認められるとき。
(使用禁止)
第4条 教育基本法(平成18年法律第120号)第8条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4その他法令に抵触する場合は、学校施設の使用をしてはならない。
(平成25年1月10日・一部改正)
(使用許可)
第5条 学校施設等を使用しようとする者は、所属学校長を経て教育委員会(以下「管理者」という。)に願い出しなければならない。
第6条 管理者は、学校施設等の使用を許可するにあたり、その管理上必要と認めた場合はその使用責任者に対し必要な条件を付することが出来る。
(許可の取消)
第7条 管理者は、次の各号に該当すると認めるときは、学校施設等使用の許可を取消し、又は一時使用停止を命ずることができる。
(1) 学校施設等の使用が学校教育上支障を来たすとき。
(2) 学校施設等の使用に際し、それらを破壊し又はき損しあるいはそのおそれのあるとき。
(3) 使用条件に違反し又は管理状況が不良のとき。
(4) 使用目的以外に使用されるとき。
(損害賠償)
第8条 学校施設等の使用に基因して、それらのものを損傷した場合は、使用責任者申請人が連帯してその損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。
(その他)
第9条 管理者は、この規則に基づく権限の一部又は全部を所属学校長に委任することが出来る。
第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長がこれを定める。
附則
1 この規則は、昭和39年7月11日から施行する。
2 学校施設及び設備利用規程は、廃止する。
附則(平成25年1月10日)
この規則は、公布の日から施行する。