○川崎町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

昭和53年10月11日

規則第129号

(定義)

第2条 この規則において「高額療養費」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に定める高額療養費をいう。

(貸付対象者)

第3条 条例第4条第2号による当該療養費の支払いが困難と認められる者の基準は、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 町県民税の均等割世帯及び非課税世帯

(2) 災害等不慮の事故により多くの出費を要した世帯

(3) その他特別の事情のあるもの

(貸付申請)

第4条 条例第4条に規定する貸付要件を備えているもので、国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険高額療養資金貸付申請書(様式第1号)に国民健康保険法第42条第1項に規定する一部負担金に係る療養取扱機関の保険診療一部負担金請求書(様式第2号)を添えて町長に申請しなければならない。

(貸付の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、資金の貸付の可否を決定するものとする。

2 町長は、申請者に対して、資金を貸し付けることに決定したときは、国民健康保険高額療養資金貸付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、申請者に対して、資金を貸し付けないことに決定したときは、国民健康保険高額療養資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第6条 前条の規定により資金の貸付けの決定を受けた者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 国民健康保険高額療養資金借用証書(様式第5号)

(2) 代理人届(様式第6号)

(3) 印鑑証明書 1通

(4) 連帯保証人の印鑑証明書 1通

(連帯保証人)

第7条 この資金の貸し付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、次の要件を満たす連帯保証人を立てなければならない。

(1) 連帯保証人は、借受者と連帯して債務を負担するものとする。

(2) 連帯保証人は、本町に居住するものでかつ連帯して債務を負担する資力を有する者でなければならない。

(資金の交付)

第8条 町長は、第6条の書類を受理したときは、すみやかに資金を交付するものとする。

(資金の弁済)

第9条 町長は、資金の貸し付けを受けた者に係る高額療養費の支給がなされたときは、ただちに貸付金の弁済を行わせるものとする。

(精算)

第10条 町長は、前条の規定による弁済が行われたときは、精算通知書(様式第7号)により、すみやかに精算するものとする。

(帳簿の備付)

第11条 貸付金の事務を処理するため、国民健康保険高額療養資金貸付台帳(様式第8号)を備えるものとする。

(借受者の履行義務)

第12条 借受者は、この規則を遵守し、かつ、誠実に義務を履行しなければならない。

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

様式 略

川崎町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

昭和53年10月11日 規則第129号

(昭和53年10月11日施行)