○川崎町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

昭和53年10月11日

条例第162号

(設置)

第1条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、川崎町国民健康保険高額療養資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、200万円以内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(令和2年12月11日・一部改正)

(繰替運用)

第3条の2 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(令和2年12月11日・追加)

(貸付対象)

第4条 資金は、次の各号に掲げる要件を備えている者に対して貸し付けるものとする。

(1) 川崎町国民健康保険の被保険者であること。

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支払が困難と認められる者の世帯主であること。

(3) 国民健康保険税を完納している世帯主であること。

(4) 本町の区域内に引き続き3ケ月以上住所を有すること。

(貸付金額)

第5条 資金の貸付金額は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2の規定に基づき、仮算定した額の10分の9(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。)以内の額とし、30万円を限度とする。

(貸付条件)

第6条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付けの利率 無利子

(2) 償還期限 高額療養費の支給を受けた日。ただし、その支給額に差額が生じた場合はその差額を5日以内に償還するものとする。

(3) 償還方法 一括償還

(4) 延滞利息 第2号の償還期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、未納に係る貸付金につき年14.6%の割合で計算した額

(繰上償還)

第7条 町長は、資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は資金を貸付けの目的以外に使用したときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた者は、資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(令和2年12月11日)

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

昭和53年10月11日 条例第162号

(令和2年12月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和53年10月11日 条例第162号
令和2年12月11日 種別なし