○福岡県市町村職員研修所の研修旅費に関する規程
昭和63年6月1日
規程第166号
(目的)
第1条 川崎町旅費支給条例(平成7年条例第7号。以下「条例」という。)第27条に規定する研修会として、福岡県市町村職員研修所が行う研修を受ける場合の旅費について定めることを目的とする。
(平成25年1月8日・平成30年3月27日・一部改正)
(研修旅費)
第2条 福岡県市町村職員研修所への往復に要する鉄道賃、車賃については、条例で規定する額を支給する。
2 研修期間中における日当は、条例第19条の規定に関わらず1泊につき1,500円とする。なお、福岡県市町村職員研修所が行う情報交換会に出席した場合は実費額を支給する。
(平成4年3月31日・平成6年4月18日・平成9年5月8日・平成30年3月27日・平成30年12月10日・一部改正)
附則
この規程は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月18日)
この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成9年5月8日)
この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成25年1月8日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月10日)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。