○川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則
昭和36年3月27日
規則第51号
(目的)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年条例第93号。以下「給与条例」という。)第5条及び第8条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料表)
第2条 職員には、労務職給料表(別表第1)により給料を支給する。
(級別定数)
第2条の3 職員の職務の級の決定は、級別定数表(別表第3)に定める級別定数の範囲内で行わなければならない。
(初任給基準)
第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、初任給基準表(別表第4)に従い決定する。
第4条から第6条まで 削除
(平成25年12月19日)
(期末手当及び勤勉手当の加算割合)
第7条 条例第9条に規定する期末手当及び勤勉手当の加算割合は次のとおりとする。
加算割合 適用給料表 | 100分の5 |
労務職給料表 | 3級 |
(平成3年3月29日・全改、平成18年3月31日・一部改正)
(会計年度任用単純労務職員の給与)
第7条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、川崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)の規定を準用する。
(令和2年3月16日・追加)
(この規則の施行に関し必要な事項)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平成2年12月21日・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第4条の規定は、昭和36年4月1から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において川崎町一般職の職員の給与等に関する条例(条例第81号。以下「改正前の条例」という。)に規定する行政職給料表の適用を受ける職員及び改正前の条例第7条の規定により日額をもって給与を支払われる職員(以下「改正前の日給職員」という。)の給料の切替え及び切替に伴う措置は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第92号)の附則の規定に準じ行う。
(改正前の日給職員の切替後の給料に関する特例)
3 改正前の日給職員の切替後の給料は、前項の規定にかかわらず、切替日以後昭和36年3月31日までの間は、次に掲げる額とする。
切替日の前日に受ける日額の26倍した額を切替日の前日に受ける仮定給料月額(以下「旧仮定給料月額」という。)と定め、旧仮定給料月額に対応する切替表(附則別表第1)に掲げる新仮定給料月額
雇員(自動車運転手) | 自動車運転士 |
雇員(汽かん士) | 汽かん士 |
| タイピスト |
雇員(電話交換手) | 電話交換手 |
雇員(調理師) | 調理師 |
雇員(大工) | 営繕工手 |
雇員(水道現場員) | 水道工手 |
雇員(道路工夫) | 土木工手 |
雇員(小使、使丁、給仕、給食婦、炊事婦、病棟婦、火葬場作業員) | 用務員 |
(給料等の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの規則(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日の前日までの間に職員(改正前の日給職員を除く。)に支払われた給料及び暫定手当(以下「給料等」という。)は、この規則の規定による給料等の内払とみなす。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令和4年12月22日・追加)
7 前項に規定するもののほか、川崎町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第19号)による改正前の川崎町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第186号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。
(令和4年12月22日・追加)
附則別表 略
附則(昭和36年5月31日)
この規則は、昭和36年6月1日から施行する。ただし、養老院に勤務する用務員(炊事婦)の職に対する給料の調整額は、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年12月15日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の規則の規定による給料の内払いとみなす。
附則(昭和37年2月12日)
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月20日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第5条の規定は、昭和38年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 この規則の給料の切替えに伴う措置は、国家公務員の例に準ずる。
(給料の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて昭和37年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料及び暫定手当以下「給料等」というは、改正後の規則の規定による給料等の内払とみなす。
附則(昭和39年4月1日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40年3月23日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条、第3条、第5条及び附則第4項第1号の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
2 この規則の給料の切替に伴う措置は、一般職員の例による。
3 職員の給料は、昭和39年9月1日から昭和40年3月31日までの間は、附則別表の給料表を適用する。
(給料の内払)
4 改正前の規則の規定に基づいて、昭和39年9月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 略
附則(昭和41年3月21日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第3条及び第5条の規定は、昭和41年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 この規則の給料の切替えに伴う措置は、一般職員の例による。
(給料の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて、昭和40年9月1日から施行日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の規則の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和41年12月20日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第3条の規定は、昭和42年1月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 この規則の給料の切替えに伴う措置は、一般職の職員の例による。
(給料の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、この規則の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和42年4月2日)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 この規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置は、別に定める。
附則(昭和42年12月28日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第3条の規定は、昭和43年1月1日から施行する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
2 この規則の給料の切替え及び切替えに伴う措置は、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年3月19日)
(施行期日)
1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
(昭和43年4月1日以降の給料月額)
2 第2条に定める給料表の昭和43年4月1日以降における適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、いずれも、その額に、同日から昭和44年3月31日までの間においては当該職務の等級の号給についての暫定手当の月額に5分の1を乗じて得た額に相当する額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては暫定手当の月額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、同年4月1日以降においては暫定手当の月額に5分の5を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとする。
附則(昭和43年4月9日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年7月12日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月5日から適用する。
附則(昭和43年12月16日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
2 この規則による給料の切替及び切替に伴う措置は、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて昭和43年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年12月19日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(給料の切替に伴う措置等)
2 この規則による給料の切替に伴う措置等は、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年12月21日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(給料の切替に伴う措置)
2 この規則による給料の切替に伴う措置は、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年4月1日)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月27日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則による給料の切替え等は、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年7月18日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第5条中の改正事項については、昭和48年6月20日から適用する。
附則(昭和48年11月14日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月20日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月26日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給料の切替に伴なう措置等)
2 この規則による給料の切替に伴なう措置等は、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年4月10日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給料の切替に伴なう措置等)
2 この規則による給料の切替に伴なう措置等は、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて昭和50年4月1日から、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年5月25日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(給料の切替に伴なう措置等)
2 この規則による給料の切替に伴なう措置等は一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて昭和51年4月1日から、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年12月22日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給料の切替に伴なう措置等)
2 この規則による給料の切替に伴なう措置等は、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて昭和52年4月1日から、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年3月31日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給料の調整額の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給料の調整額は、改正後の規定による給料の調整額の内払とみなす。
附則(昭和53年12月28日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給料の切替に伴う措置等)
2 この規則による給料の切替に伴なう措置等は、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年1月26日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給料の切替え等)
2 切替え日における職員の等級号給は切替表(附則別表第1)に掲げる旧等級号給(切替日の前日において職員の受ける等級号給)欄の旧等級号給に対応する同表の新等級号給欄に定める新等級号給とする。
3 切替日における等級号給が5等級3号給から3等級5号給までに該当する職員の切替日における給料月額については、労務職給料表(別表第1)を適用せず、暫定給料月額表(附則別表第2)を適用して定めるものとし、その額は暫定給料月額表の等級号給欄の等級号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)とし、切替日後昇給及び給与改定による給料月額が暫定給料月額を超えるまでの間は暫定給料月額を昇給及び給与改定による給料月額とみなすものとする。
4 前2項の規定により等級、号給又は暫定給料月額を決定される職員に対する切替日後における最初の昇給の規定の適用については、旧等級号給をうけていた期間を切替日における等級号給又は暫定給料月額をうける期間に通算する。
5 切替日以降施行日の前日までの間において、改正前の「単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則」の規定により新たに給料表の適用をうけることとなった職員の給料の切替え等については、前3項の定めるところによる。この場合において附則第2項及び第3項中「切替日」及び「切替日の前日」とあるのは「新たに給料表の適用をうけることとなった日」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
6 改正前の規則の規定に基づいて、昭和53年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 略
附則(昭和54年12月28日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(給料の切替に伴う措置等)
2 この規則による給料の切替に伴う措置等は、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年12月25日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則による給料の切替え等は、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年12月27日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則による給料の切替え等は一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年12月23日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則による給料の切替え等は一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年12月26日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則による給料の切替え等は、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年4月23日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給与の切替え等)
2 この規則による給料の切替え等は、一般職員の例による。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
3 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における号給又は給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額(昭和60年7月1日に昇給・昇格した職員は、昇給・昇格した後の給料月額)に対応する給料月額とする。
(給料の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 略
附則(昭和61年12月25日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の切替え等)
2 この規則による給料の切替え等は、一般職員の例による。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 略
附則(昭和62年12月22日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則による給料の切替え等は、一般職員の例による。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表 略
附則(昭和63年12月28日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則による給料の切替え等は、一般職員の例による。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
最高号給を超える給料月額の切替表
労務職給料表
号給又は給料月額 | 5級 | |
切替日の前日 | 切替日 | |
331,100 | 338,500 | |
333,900 | 341,300 | |
336,700 | 344,100 |
附則(平成元年12月25日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日(以下「切換日」という。)から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則による給料の切替え等は、一般職員の例による。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替え日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
最高号給を超える給料月額の切替表
労務職給料表
号給又は給料月額 | 5級 | |
切替日の前日 | 切替日 | |
338,500 | 348,100 | |
341,300 | 350,900 | |
344,100 | 353,700 | |
346,900 | 356,500 | |
349,700 | 359,300 |
附則(平成2年12月21日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則による給料の切替え等は、一般職員の例による。
(特定号給の切替等)
3 切替日の前日において、その者の受ける号給が、附則別表1に掲げる職務の級の1号給である職員の切替における号給は2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表1及び附則別表2のとおりとする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表3)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表1
特定号給の切替表
給料表 | 職務の級 |
労務職給料表 | 1級 2級 |
附則別表2
在職者の調整
調整前の号俸 | 調整の内容 |
1―1 | 1―2(9月短縮) |
1―2 | 1―3(9月短縮) |
1―3 | 1―4(9月短縮) |
1―4 | 1―5(9月短縮) |
1―5 | 1―6(9月短縮) |
1―6 | 1―7(9月短縮) |
2―1 | 2―2(9月短縮) |
2―2 | 2―3(6月短縮) |
2―3 | 2―4(3月短縮) |
2―4 | 2―4(―) |
附則別表3
最高号給を超える給料月額の切替表
労務職給料表
号給又は給料月額 | 5級 | |
切替日の前日 | 切替日 | |
348,100 | 359,100 | |
350,900 | 361,900 | |
353,700 | 364,700 | |
356,500 | 367,500 | |
359,300 | 370,300 | |
362,100 | 373,100 | |
|
|
附則(平成3年3月29日)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月19日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則による給料の切替え等は、一般職の職員の例による。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
最高号給を超える給料月額の切替表
労務職給料表
号給又は給料月額 | 5級 | |
切替日の前日 | 切替日 | |
359,100 | 369,900 | |
361,900 | 372,700 | |
364,700 | 375,500 | |
367,500 | 378,300 | |
370,300 | 381,100 | |
373,100 | 383,900 | |
| 386,700 | |
| 389,500 | |
| 392,300 |
附則(平成4年12月21日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則による給料の切替え等は、一般職の職員の例による。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
最高号給を超える給料月額の切替表
号給又は給料月額 | 5級 | |
切替日の前日 | 切替日 | |
369,900 | 378,400 | |
372,700 | 381,200 | |
375,500 | 384,000 | |
378,300 | 386,800 | |
381,100 | 389,600 | |
383,900 | 392,400 | |
386,700 | 395,200 | |
389,500 | 398,000 | |
392,300 | 400,800 |
附則(平成5年12月17日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則による給料の切替え等は、川崎町一般職の職員の例による。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
3 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
最高号給を超える給料月額の切替表
労務職給料表
号給又は給料月額 | 5級 | |
切替日の前日 | 切替日 | |
378,400 | 384,900 | |
381,200 | 387,700 | |
384,000 | 390,500 | |
386,800 | 393,300 | |
389,600 | 396,100 | |
392,400 | 398,900 | |
395,200 | 401,700 | |
398,000 | 404,500 | |
400,800 | 407,300 | |
| 410,100 |
附則(平成6年12月22日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則による給料の切替え等は、川崎町一般職の職員の例による。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
3 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
最高号給を超える給料月額の切替表
労務職給料表
号給又は給料月額 | 5級 | |
切替日の前日 | 切替日 | |
384,900 | 388,900 | |
387,700 | 391,700 | |
390,500 | 394,500 | |
393,300 | 397,300 | |
396,100 | 400,100 | |
398,900 | 402,900 | |
401,700 | 405,700 | |
404,500 | 408,500 | |
407,300 | 411,300 | |
410,100 | 414,100 | |
| 416,900 |
附則(平成7年12月21日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則による給料の切替え等は、川崎町一般職の職員の例による。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
3 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
最高号給を超える給料月額の切替表
労務職給料表
号給又は給料月額 | 5級 | |
切替日の前日 | 切替日 | |
388,900 | 390,700 | |
391,700 | 393,500 | |
394,500 | 396,300 | |
397,300 | 399,100 | |
400,100 | 401,900 | |
402,900 | 404,700 | |
405,700 | 407,500 | |
408,500 | 410,300 | |
411,300 | 413,100 | |
414,100 | 415,900 | |
416,900 | 418,700 |
附則(平成8年12月20日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則による給料の切替え等は、川崎町一般職の職員の例による。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
3 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
最高号給を超える給料月額の切替表
労務職給料表
号給又は給料月額 | 5級 | |
切替日の前日 | 切替日 | |
390,700 | 392,700 | |
393,500 | 395,500 | |
396,300 | 398,300 |
附則(平成9年12月19日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則による給料の切替え等は、川崎町一般職の職員の例による。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
3 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
最高号給を超える給料月額の切替表
労務職給料表
号給又は給料月額 | 5級 | |
切替日の前日 | 切替日 | |
392,700 | 394,700 | |
395,500 | 397,500 | |
398,300 | 400,300 |
附則(平成10年12月18日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則による給料の切替え等は、川崎町一般職の職員の例による。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
3 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
最高号給を超える給料月額の切替表
労務職給料表
号給又は給料月額 | 5級 | |
切替日の前日 | 切替日 | |
394,700 | 396,300 | |
397,500 | 399,100 | |
400,300 | 401,900 | |
403,100 | 404,700 |
附則(平成11年12月9日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則による給料の切替え等は、川崎町一般職の職員の例による。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
3 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
最高号給を超える給料月額の切替表
労務職給料表
号給又は給料月額 | 5級 | |
切替日の前日 | 切替日 | |
396,300 | 396,500 | |
399,100 | 399,300 | |
401,900 | 402,100 | |
404,700 | 404,900 | |
407,500 | 407,700 | |
410,300 | 410,500 |
附則(平成14年12月20日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)(以下「切替日」という。)から施行する。
(給料の切替え等)
2 この規則による給料の切替え等は、川崎町一般職の職員の例による。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
3 切替日の前日において職務の級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。
附則別表
最高号給を超える給料月額の切替表
労務職給料表
号給又は給料月額 | 5級 | |
切替日の前日 | 切替日 | |
396,500 | 388,600 | |
399,300 | 391,300 | |
402,100 | 394,000 | |
404,900 | 396,700 | |
407,700 | 399,400 | |
410,500 | 402,100 |
附則(平成15年12月1日)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。
(給料の切替等)
2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高号給を超える給料月額を受けていた職員及び職務の級の最高号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。
附則別表
最高号給を超える給料月額の切替表
労務職給料表
号給又は給料月額 | 5級 | |
切替日の前日 | 切替日 | |
388,600 | 384,200 | |
391,300 | 386,800 | |
394,000 | 389,400 | |
396,700 | 392,000 | |
399,400 | 394,600 | |
402,100 | 397,200 | |
404,800 | 399,800 | |
407,500 | 402,400 |
附則(平成17年11月29日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(給料の切替等)
2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高号給を超える給料月額を受けていた職員及び職務の級の最高号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。
附則別表
最高号給を超える給料月額の切替表
労務職給料表
号給又は給料月額 | 5級 | |
切替日の前日 | 切替日 | |
384,200 | 383,000 | |
386,800 | 385,600 | |
389,400 | 388,200 | |
392,000 | 390,800 | |
394,600 | 393,400 | |
397,200 | 396,000 | |
399,800 | 398,600 | |
402,400 | 401,200 | |
405,000 | 403,800 | |
407,600 | 406,400 | |
410,200 | 409,000 |
附則(平成18年3月31日)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替)
3 切替日の前日において川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替)
4 切替日の前日において給与規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、別に定める。
(給料の切替に伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(平成22年規則第5号)の施行の日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.10を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平成22年3月31日・平成24年2月24日・平成24年3月13日・一部改正)
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより同項の規定に準じて、給料を支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
8 前2項の規定による給料を支給される職員に関する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第9条の規定の適用については、同条中「職員が受けるべき給料額」とあるのは「職員が受けるべき給料額と平成18年改正規則附則第5項から附則第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成27年3月31日・一部改正)
(給料の切替に伴う経過措置の特例)
9 第5項の規定の適用については、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間、「その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額」とあるのは、「その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の97を乗じて得た額」とする。
(適用期間)
10 第5項から第8項までの規定の適用については、平成32年3月31日までとする。
(平成27年3月31日・追加)
(委任)
11 前各項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平成27年3月31日・旧第10項繰下)
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
労務職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 |
附則別表第2
労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 |
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 |
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 |
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 | |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 | |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 | |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 | |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 | |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 | |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 | |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 | |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
附則(平成20年3月19日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の切替え等)
2 この規則による給料の切替え等は、川崎町一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成22年3月31日)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(平成18年3月31日規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年2月24日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(平成23年4月1日における号給の調整)
2 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条の規定により昇給した職員の平成23年4月1日における号給は、この規則の規定の適用がないものとした場合に同日に受けとることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(平成18年3月31日規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月13日)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年4月1日における号給の調整)
2 平成24年4月1日において42歳に満たない職員のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用が無いものとした場合に同日に受けとることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない職員であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。
(平成25年4月1日における号給の調整)
3 平成25年4月1日において平成18年改正規則附則第6項の規定による給料に関する状況を考慮して規則で定める年齢に満たない職員のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号給は、前項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けとることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(平成26年4月1日における号給の調整)
4 平成26年4月1日において45歳に満たない職員のうち、当該職員の平成19年4月1日、平成20年4月1日、平成21年4月1日及び平成22年4月1日の昇給その他の号給の決定の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受け取ることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(平成26年3月24日・追加)
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
(平成26年3月24日・旧第4項繰下・一部改正)
(川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
6 川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(平成18年3月31日規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平成26年3月24日・旧第5項繰下)
附則(平成24年12月10日)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「給与規則」という。)の別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給で、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)と切替日の給料月額(以下「新給料月額」という。)が同額となる号給とする。ただし、旧給料月額と新給料月額が同額となる号給が無い場合には、新給料月額は旧給料月額を超えない直近の号給とする。
3 川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(平成18年規則第6号。(以下「一部改正規則」という。))附則第5項から附則第7項までの規定の適用を受けている職員の切替日の号給は、前項の規定にかかわらず切替日前の号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける新給料月額が旧給料月額に達しないこととなる者には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、一部改正規則附則第5項から7項までの規定の適用を受けている職員にあっては、同規則附則第5項から7項までの規定を適用する。
5 前項の規定による給料を支給される職員の、川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第9条の規定の適用については、同条中「職員が受けるべき給料額」とあるのは「職員が受けるべき給料額と前項の規定による給料の額との合計額」とする。ただし、一部改正規則附則第5項から7項までの規定の適用を受けている職員にあっては、同規則附則第8項の規定を適用する。
附則(平成28年3月7日)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月20日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年3月16日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年2月7日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月25日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年3月16日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月22日)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則第3条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年12月20日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の労務職給与条例施行規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の労務職給与条例施行規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1
(令和5年12月20日・全改)
労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | |
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | |
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | |
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | |
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | |
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | |
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | |
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | |
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | |
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | |
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | |
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | |
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | |
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | |
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | |
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | |
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | |
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | |
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | |
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | |
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | |
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | |
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | |
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | |
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | |
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | |
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | |
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | |
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | |
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | |
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | |
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | |
94 | 295,900 | 343,600 | ||
95 | 296,200 | 344,100 | ||
96 | 296,600 | 344,500 | ||
97 | 296,800 | 344,700 | ||
98 | 297,100 | 345,100 | ||
99 | 297,500 | 345,500 | ||
100 | 297,900 | 345,800 | ||
101 | 298,100 | 346,100 | ||
102 | 298,400 | 346,500 | ||
103 | 298,800 | 346,900 | ||
104 | 299,100 | 347,300 | ||
105 | 299,300 | 347,800 | ||
106 | 299,600 | 348,200 | ||
107 | 300,000 | 348,600 | ||
108 | 300,300 | 349,000 | ||
109 | 300,500 | 349,500 | ||
110 | 300,900 | 349,900 | ||
111 | 301,300 | 350,200 | ||
112 | 301,600 | 350,500 | ||
113 | 301,800 | 351,000 | ||
114 | 302,000 | 351,500 | ||
115 | 302,300 | 352,000 | ||
116 | 302,700 | 352,500 | ||
117 | 302,900 | 353,000 | ||
118 | 303,100 | 353,500 | ||
119 | 303,400 | 354,000 | ||
120 | 303,700 | 354,500 | ||
121 | 304,100 | 355,000 | ||
122 | 304,300 | 355,500 | ||
123 | 304,600 | 356,000 | ||
124 | 304,900 | 356,500 | ||
125 | 305,200 | 357,000 | ||
126 | 357,500 | |||
127 | 358,000 | |||
128 | 358,500 | |||
129 | 359,000 | |||
130 | 359,500 | |||
131 | 360,000 | |||
132 | 360,500 | |||
133 | 361,000 | |||
134 | 361,500 | |||
135 | 362,000 | |||
136 | 362,500 | |||
137 | 363,000 | |||
138 | 363,500 | |||
139 | 364,000 | |||
140 | 364,500 | |||
141 | 365,000 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
188,700 | 216,200 | 256,200 |
備考 この表は、他の給料表を適用しないすべての職員に適用する。
別表第2
(平成18年3月31日・全改)
労務職給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務 |
1級 | 技能・労務の職で定型的な業務を行う職務 |
2級 | 技能・労務の職で高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 技能・労務の職で技師又は主任技師の職務 |
別表第3
(平成18年3月31日・全改)
級別定数表
給料表 | 職務の級 総数 | 1 | 2 | 3 |
労務職給料表 | 31 | 31 |
別表第4
(平成18年3月31日・全改)
初任給基準表
職種 | 職名 | 学歴 | 初任給 |
技能職員 | 自動車運転士 | 高校卒 | 1級5号給 |
汽かん士 | 高校卒 | 1級5号給 | |
調理士 | 高校卒 | 1級5号給 | |
営繕工手 | 高校卒 | 1級5号給 | |
土木工手 | 高校卒 | 1級5号給 | |
水道工手 | 高校卒 | 1級5号給 | |
衛生工手 | 高校卒 | 1級5号給 | |
労務職員 | 用務員 | 高校卒 | 1級5号給 |
備考
1 自動車運転士及び汽かん士でその者の有する学歴が「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴欄の学歴の区分の適用については、その者の有する学歴にかかわらず、「高校卒」の区分による。
2 前項の規定の適用をうけた職員に初任給の経験年数調整を行う場合には、その者の有する経験年数から2年を減じた年数をもって初任給の経験年数調整の対象とする経験年数とする。