○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和36年3月18日

条例第93号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第4項の規定に基づき、単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 職員の範囲は、次の各号の一に掲げる者(監督者及び行政事務を担当する者を除く。)をいう。

(1) 自動車運転士、汽かん士

(2) 調理士

(3) 営繕工手、土木工手

(4) 用務員

(5) 前各号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者

(給与の種類)

第3条 この条例による給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(平成13年3月26日・一部改正)

(給料)

第4条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(平成13年3月26日・一部改正)

第5条 給料は、国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して町長が規則で定める。

(支給方法等)

第6条 第3条に規定する給与の支給方法及び同条に規定する給料を除くその他の給与の額は一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第92号)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例によるものとする。

(昇給等の基準)

第7条 昇給、給与の減額、休職者の給与等については、一般職員の例によるものとする。

(給料の調整額)

第8条 町長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務の時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を規則で定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。

(平成2年9月20日・追加)

(期末勤勉手当の割合)

第9条 期末手当の基礎額及び勤勉手当の基礎額に、職務の級が3級以上であるものについては、給料の月額に100分の5を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当の基礎額及び勤勉手当の基礎額とする。

2 前項の「期末手当の基礎額」は、規則で定める基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において、職員が受けるべき給料及び扶養手当の合計額とする。

3 第1項の「勤勉手当の基礎額」は、規則で定める基準日現在において、職員が受けるべき給料額とする。

(平成3年3月29日・追加、平成13年3月26日・平成18年3月27日・平成27年3月31日・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第10条 第3条に規定する給与のうち、扶養手当及び住居手当は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には支給しない。

(平成15年9月30日・追加、令和4年12月22日・一部改正)

(会計年度任用単純労務職員の給与)

第10条の2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(次項において「会計年度任用単純労務職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当

2 会計年度任用単純労務職員の給与の基準については、川崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)の規定を準用する。

(令和2年3月16日・追加)

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(平成2年9月20日・旧第8条繰下、平成3年3月29日・旧第9条繰下、平成15年9月30日・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第3条及び第4条中休日勤務手当、夜間勤務手当並びに昭和35年10月1日の前日において川崎町一般職の職員の給与等に関する条例(条例第81号)第7条の規定により日額をもって給与を支払われる職員に支給する第3条の扶養手当及び附則次項の暫定手当については、昭和36年4月1日並びに第3条及び第4条中通勤手当は規則で定めた日から施行する。

(平成25年2月14日・一部改正)

2 前項の暫定手当の額及び支給方法は、一般職員の例を基準として町長が規則で定める。

(昭和42年12月18日)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年3月19日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の切替及び切替に伴う措置)

2 この条例の給与の切替及び切替に伴う措置は、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの条例の施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年12月16日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月21日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から施行する。

(昭和49年3月20日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年9月20日)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月29日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与の内払とみなす。

(平成13年3月26日)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年2月14日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和36年3月18日 条例第93号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年3月18日 条例第93号
昭和42年12月18日 種別なし
昭和43年3月19日 種別なし
昭和43年12月16日 種別なし
昭和45年12月21日 種別なし
昭和49年3月20日 種別なし
平成2年9月20日 種別なし
平成3年3月29日 種別なし
平成13年3月26日 種別なし
平成15年9月30日 種別なし
平成18年3月27日 種別なし
平成25年2月14日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
令和2年3月16日 種別なし
令和4年12月22日 種別なし