○川崎町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和24年12月3日

条例第25号

(議員報酬)

第1条 町議会議員には、次の区分により議員報酬を支給する。

議長 月額 298,500円

副議長 月額 264,300円

議員 月額 245,000円(常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長の職に在る者については2,000円を加算する。)

(平成2年9月20日・平成4年7月1日・平成4年7月1日・平成5年9月24日・平成6年9月30日・平成7年12月27日・平成9年12月19日・平成20年9月17日・平成27年9月2日・一部改正)

(議員報酬の支給)

第2条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。

(平成2年9月20日・全改、平成20年9月17日・平成27年9月2日・一部改正)

(議員報酬の支給停止及び不支給)

第3条 議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

2 議員等が、刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕され、勾留され、その他身体を拘束する処分(以下「逮捕等」という。)を受けたときは、逮捕等を受けた期間(以下「逮捕等期間」という。)に係る議員報酬の支給を停止する。

3 前項の規定による議員報酬の支給の停止は、当該停止に係る刑事事件について公訴を提起しない処分が行われたとき又は当該停止に係る刑事事件の無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。)が確定したときは、これを解除する。

4 議員等が次の各号に掲げる場合に該当したときは、当該各号に定める期間に係る議員報酬は、支給しない。

(1) 第2項の規定による支給停止に係る刑事事件の有罪判決(執行猶予を含む。)が確定した場合 逮捕等期間

(2) 議決により一定期間の出席停止の懲罰が科された場合 当該一定期間

5 議員等が川崎町議会の会期等に関する条例(平成25年条例第27号)第2条第1項に規定する6月から翌年3月まで年に4回定期的に開かれる会議のうち、連続する2回の期間に開かれる会議及び委員会のすべてを欠席したときは、当該2回目の最後の会議の翌日以降の議員報酬は支給しない。

6 前項の規定により議員報酬を支給しないこととされた議員等が会議又は委員会に出席したときは、当該出席日以降の議員報酬を支給する。

7 公務上の災害、疾病等、議長が認める理由による欠席については、前2項の規定は適用しない。

(平成2年9月20日・全改、平成17年6月20日・平成20年9月17日・平成27年9月2日・一部改正)

(費用弁償)

第4条 議員等が職務を行うため要する費用は、この条例の定めるところにより弁償する。

2 前項の費用弁償の額は、別表のとおりとし、その支給方法は、一般職の職員の例による。

3 特別の事由により、この条例により難いときは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。

(平成3年3月29日・平成7年12月21日・平成27年9月2日・一部改正)

(期末手当)

第5条 議員等に期末手当を支給する。

2 6月及び12月に支給する期末手当の額は、期末手当基礎額に、それぞれ100分の155を乗じて得た額とする。

3 前項の期末手当基礎額は、第1条の区分により受けるべき議員報酬の月額に、当該議員報酬の月額の100分の25を乗じて得た額を加算した額とする。

4 前2項の規定にかかわらず、6月に支給する期末手当にあっては、6月1日前6箇月以内の期間において、12月に支給する期末手当にあっては12月1日前6箇月以内の期間において、議員報酬の支給を停止された期間あるいは議員報酬を支給しないとされた期間があるときは、前項の規定による期末手当の額のうち、当該支給を停止された期間あるいは支給をしないこととされた期間の議員報酬額及び当該議員報酬額に100分の25を乗じて得た額の合計額に相当する部分については、その支給を停止あるいは支給しない。

5 第3条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(平成16年9月24日・全改、平成17年6月20日・平成18年3月27日・平成20年9月17日・平成22年3月23日・平成27年9月2日・令和元年6月10日・一部改正)

(議員報酬の日割計算)

第6条 この条例において、議員報酬の支給停止及び支給しない期間が1箇月に満たない分については、日割計算とする。

(平成27年9月2日・追加)

(議員報酬、期末手当の支給方法)

第7条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、期末手当の支給方法及び期間計算等については一般職の職員の例による。

(平成17年6月20日・追加、平成20年9月17日・一部改正、平成27年9月2日・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(平成21年11月30日・旧附則・一部改正)

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 平成21年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。

(平成21年11月30日・追加)

(昭和26年3月23日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年12月25日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年12月22日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年3月11日)

この条例は、公布の日から適用する。

(昭和31年2月29日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年3月23日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月3日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年9月30日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年7月26日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年3月18日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第4条の別表に関する規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年12月15日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年3月15日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年8月7日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和39年3月21日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和39年9月24日)

この条例は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和40年3月23日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和39年9月1日から施行日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和41年3月24日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日から施行日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和41年12月22日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年7月31日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和43年3月19日)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正に関する事項は、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和43年12月21日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年3月17日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項、第5項及び第6項に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用し、第22条、第23条及び第26条第6項の改正規定並びに附則第8項の規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(川崎町長等の給与等の内払)

7 改正前の川崎町長、助役、収入役給与条例(条例第24号)及び川崎町議員委員給与条例(条例第25号)の規定に基づいて昭和43年7月1日から施行日の前日までの間に町長、助役及び収入役に支払われた給与並びに町議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、それぞれ第5項及び前項の規定に基づく改正後の条例の規定による給与並びに報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和44年7月28日)

この条例は、昭和44年8月1日から施行する。

(昭和44年12月25日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年3月31日までの間の報酬月額)

2 昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間における報酬月額の適用については、「45,000円」、「41,000円」及び「39,000円」は、それぞれ「43,000円」、「39,000」及び「37,000」に読み替えるものとする。

(報酬等の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和45年3月28日)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月24日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和46年3月19日)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月18日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和47年9月28日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月21日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町議会議員に支払われた報酬、期末手当及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬、期末手当及び費用弁償の内払とみなす。

(昭和48年11月13日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町議会議員に支払われた報酬、期末手当及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬、期末手当及び費用弁償の内払とみなす。

(昭和49年3月20日)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月20日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町議会議員に支払われた報酬、期末手当及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬、期末手当及び費用弁償の内払とみなす。

(昭和50年12月30日)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年3月25日)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年2月5日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和52年12月5日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和52年12月22日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に町議会議員に支払われた報酬、期末手当及び費用弁償は改正後の条例の規定による報酬、期末手当及び費用弁償の内払とみなす。

(昭和53年12月28日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和54年4月5日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月28日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例に基づいて、昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和55年12月22日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、町議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和56年5月25日)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和56年12月27日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和56年10月1日からこの条例の施行の前日までの間に、町議会議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(期末手当に関する特例措置)

3 昭和56年12月及び昭和57年3月に支給する期末手当は改正前の条例の規定による。

(昭和62年6月25日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和62年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成元年5月26日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成元年12月25日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年9月20日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成2年12月21日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の川崎町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月29日)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月1日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(平成4年7月1日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月24日)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年9月1日から適用する。

(平成6年9月30日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(平成7年12月21日)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成7年12月27日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(平成9年12月19日)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する川崎町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和24年条例第25号)第5条第2項の適用については、一般職の例によることとされる川崎町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和36年規則第57号)の改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第19条中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成11年9月27日)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

(平成11年12月9日)

この条例は、平成11年12月1日から施行する。

(平成13年3月26日)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年9月24日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月20日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年11月30日)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月23日)

この条例は、平成22年6月1日から施行する。

(平成27年9月2日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月10日)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年6月1日から適用する。

別表(第4条関係)

(平成13年3月26日・全改)

車賃、日当、宿泊料及び食卓料

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(福岡県内を除く。(1日につき))

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

町外

37円

1,700円

ただし公用車使用の場合

1,300円

東京都

6,000円

政令指定都市

4,000円

15,000円

東京都

18,000円

2,200円

町内

1日につき400円

付記

鉄道賃、船賃、航空賃の額については、川崎町旅費支給条例(平成7年条例第7号)第15条から第18条までの規定を適用する。

川崎町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和24年12月3日 条例第25号

(令和元年6月10日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和24年12月3日 条例第25号
昭和26年3月23日 種別なし
昭和26年12月25日 種別なし
昭和27年12月22日 種別なし
昭和29年3月11日 種別なし
昭和31年2月29日 種別なし
昭和31年3月23日 種別なし
昭和32年10月3日 種別なし
昭和34年9月30日 種別なし
昭和35年7月26日 種別なし
昭和36年3月18日 種別なし
昭和36年12月15日 種別なし
昭和38年3月15日 種別なし
昭和38年8月7日 種別なし
昭和39年3月21日 種別なし
昭和39年9月24日 種別なし
昭和40年3月23日 種別なし
昭和41年3月24日 種別なし
昭和41年12月22日 種別なし
昭和42年7月31日 種別なし
昭和43年3月19日 種別なし
昭和43年12月21日 種別なし
昭和44年3月17日 種別なし
昭和44年7月28日 種別なし
昭和44年12月25日 種別なし
昭和45年3月28日 種別なし
昭和45年12月24日 種別なし
昭和46年3月19日 種別なし
昭和46年12月18日 種別なし
昭和47年9月28日 種別なし
昭和47年12月21日 種別なし
昭和48年11月13日 種別なし
昭和49年3月20日 種別なし
昭和49年10月20日 種別なし
昭和50年12月30日 種別なし
昭和51年3月25日 種別なし
昭和52年2月5日 種別なし
昭和52年12月5日 種別なし
昭和52年12月22日 種別なし
昭和53年12月28日 種別なし
昭和54年4月5日 種別なし
昭和54年12月28日 種別なし
昭和55年12月25日 種別なし
昭和56年5月25日 種別なし
昭和56年12月27日 種別なし
昭和62年6月25日 種別なし
平成元年5月26日 種別なし
平成元年12月25日 種別なし
平成2年9月20日 種別なし
平成2年12月21日 種別なし
平成3年3月29日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成4年7月1日 種別なし
平成5年9月24日 種別なし
平成6年9月30日 種別なし
平成7年12月21日 種別なし
平成7年12月27日 種別なし
平成9年12月19日 種別なし
平成11年9月27日 種別なし
平成11年12月9日 種別なし
平成13年3月26日 種別なし
平成16年9月24日 種別なし
平成17年6月20日 種別なし
平成18年3月27日 種別なし
平成20年9月17日 種別なし
平成21年11月30日 種別なし
平成22年3月23日 種別なし
平成27年9月2日 種別なし
令和元年6月10日 種別なし