○川崎町議会の会期等に関する条例

平成25年2月14日

条例第27号

(会期)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条の2第1項の規定に基づき、川崎町議会の会期は、4月1日から翌年の当該日の前日までとする。

(定例日)

第2条 法第102条の2第6項に定める定期的に会議を開く日(以下「定例日」という。)は、6月、9月、12月及び翌年3月のそれぞれ第1火曜日を一日目とし、四日目までを次に定める日とする。

定例日

最初の週

翌週

翌々週

6月

火曜日・金曜日

水曜日・木曜日


9月

火曜日・金曜日

金曜日

月曜日

12月

火曜日・金曜日

水曜日・木曜日


3月

火曜日・金曜日

金曜日

月曜日

2 前項の定例日が川崎町の休日を定める条例(平成元年条例第206号)第1条第1項の各号に規定する川崎町の休日(以下「休日」という。)にあたるときは、当該日以後の最初の休日でない日を定例日とみなし、当該日以降の定例日は繰り下げるものとする。

3 前2項の定例日に会議を開くことが困難な場合は、議長が定めた日を定例日とすることができる。

(平成25年4月8日・全改)

(その他)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月8日)

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町議会の会期等に関する条例

平成25年2月14日 条例第27号

(平成25年4月8日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成25年2月14日 条例第27号
平成25年4月8日 種別なし