○川崎町議会の会期等に関する条例
平成25年2月14日
条例第27号
(会期)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条の2第1項の規定に基づき、川崎町議会の会期は、4月1日から翌年の当該日の前日までとする。
(定例日)
第2条 法第102条の2第6項に定める定期的に会議を開く日(以下「定例日」という。)は、6月、9月、12月及び翌年3月のそれぞれ第1火曜日を一日目とし、四日目までを次に定める日とする。
月 | 定例日 | ||
最初の週 | 翌週 | 翌々週 | |
6月 | 火曜日・金曜日 | 水曜日・木曜日 | |
9月 | 火曜日・金曜日 | 金曜日 | 月曜日 |
12月 | 火曜日・金曜日 | 水曜日・木曜日 | |
3月 | 火曜日・金曜日 | 金曜日 | 月曜日 |
2 前項の定例日が川崎町の休日を定める条例(平成元年条例第206号)第1条第1項の各号に規定する川崎町の休日(以下「休日」という。)にあたるときは、当該日以後の最初の休日でない日を定例日とみなし、当該日以降の定例日は繰り下げるものとする。
3 前2項の定例日に会議を開くことが困難な場合は、議長が定めた日を定例日とすることができる。
(平成25年4月8日・全改)
(その他)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月8日)
この条例は、公布の日から施行する。