○川崎町旅費支給条例施行規則
平成7年12月21日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、川崎町旅費支給条例(平成7年条例第7号。以下「条例」という。)第34条の規定により、旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行に購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため、条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用分に相当する金額)を差し引いた額
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃、若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額のうち、所要の払い戻し手続きをとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額。ただし、その額はその支給を受ける者が、当該旅行について条例により受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は住所移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができる移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(平成25年1月8日・一部改正)
2 条例第13条第5項に規定する給与の種類は、川崎町一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第92号)及び川崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)に規定する給与とする。
(令和2年3月16日・一部改正)
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月8日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式
別表第1 略