○川崎町旅費支給条例施行規則

平成7年12月21日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、川崎町旅費支給条例(平成7年条例第7号。以下「条例」という。)第34条の規定により、旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費喪失の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は喪失した旅費額を超えることはできない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行に購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため、条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令の取消等の場合における旅費)

第3条 条例第4条第3項の規定により旅行命令等を取消され、又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、その者の損失となった当該金額のうち支給される旅費の額は、次の各号に掲げる額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃、若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額のうち、所要の払い戻し手続きをとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額。ただし、その額はその支給を受ける者が、当該旅行について条例により受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は住所移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができる移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第3条の2 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式別表第1による。

(旅行命令等の変更申請)

第4条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の様式)

第5条 条例第13条第5項に規定する旅費請求書(概算払に係る旅費を含む。)の様式は、川崎町財務規則(平成22年規則第10号)様式第44号様式第45号様式第48号様式第50号及び様式第51号による。

(平成25年1月8日・一部改正)

(旅費請求手続き)

第6条 条例第13条第2項及び第3項に規定する期間は、やむを得ない事情により旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して10日間とする。

(令和2年3月16日・一部改正)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成25年1月8日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式

別表第1 略

川崎町旅費支給条例施行規則

平成7年12月21日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)