○地縁による団体の認可事務取扱規程
平成16年9月10日
告示第47号
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第18条から第22条までの規定に基づく地縁による団体(以下「地縁団体」という。)の認可等の事務に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(認可申請)
第2条 地縁団体の認可申請は、省令第18条第2項に規定する申請書を用いて町長に申請するものとする。
2 申請書には、省令第18条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 地縁団体の目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項及び資産に関する事項を定めた規約
(2) 地縁団体の認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
(3) 構成員全員の氏名及び住所を記載した構成員の名簿。法第260条の2第2項第3号に規定する「相当数」とは、その区域に住所を有する個人の総数のおおむね半数以上とする。
(4) その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
(5) 申請者が代表者であることを証する書類及び代表者となることを承諾した書類の写し
(令和3年11月22日・一部改正)
(1) 名称
(2) 規約に定める目的
(3) 区域
(4) 事務所
(5) 代表者の氏名及び住所
(6) 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
(7) 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
(8) 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
(9) 認可年月日
(地縁団体台帳)
第4条 町長は、省令第21条第2項の規定に基づき、前条各号に掲げた事項を記載した地縁団体台帳を作成しなければならない。
(証明書の請求及び交付)
第5条 省令第21条第1項の規定に基づく証明書の交付請求は、地縁団体告示事項証明書交付請求書(様式第2号)により行うものとする。
(証明書の手数料)
第6条 前条の証明に係る手数料は、川崎町手数料徴収条例(平成12年条例第1号)第2条第21号に定めるところとする。
(平成25年1月8日・令和3年11月22日・一部改正)
(規約の変更認可)
第7条 認可を受けた地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)の規約変更の認可申請は、省令第22条第2項に規定する申請書に次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 規約変更の内容及び理由を記載した書類
(2) 規約変更を総会で議決したことを証する書類
(告示事項の変更)
第8条 認可地縁団体の代表者は、第3条の告示事項に変更があったときは、省令第20条第2項に規定する告示事項変更届出書により、告示された事項に変更があった旨を証する書類を添えて、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、その旨を告示しなければならない。
(認可の取消し)
第9条 町長は、法第260条の2第14項の規定に基づき認可地縁団体の認可を取り消したときは、地縁団体認可取消通知書(様式第4号)により当該認可地縁団体の代表者に通知するものとする。
(認可地縁団体の解散)
第10条 認可地縁団体が法第260条の20及び第260条の21の規定に基づき解散したときは、当該認可地縁団体の代表者は、認可地縁団体解散届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(1) 名称
(2) 区域
(3) 事務所
(4) 精算人の氏名及び住所
(5) 解散事由
(6) 解散年月日
(平成25年1月8日・一部改正)
(解散した地縁団体の清算結了)
第11条 解散した認可地縁団体の精算人は、当該認可地縁団体の清算を結了したときは、地縁団体清算結了届出書(様式第6号)により町長に届け出なければならない。
(1) 名称
(2) 区域
(3) 事務所
(4) 精算人の氏名及び住所
(5) 清算結了年月日
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月8日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月22日)
この告示は、令和3年11月26日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
様式 略