○川崎町手数料徴収条例
平成12年3月17日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円(個人番号カード利用交付(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードを利用して、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末装置であって、利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。)を介して行う証明書の交付をいう。以下同じ。)にあっては、1件につき400円。ただし、令和5年3月20日から令和7年3月31日までの間とする。)
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「戸籍電子識別符号」という。)の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子識別符号1件につき 400円
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号(以下「除籍電子識別符号」という。)の発行(情報通信技術活用法第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子識別符号1件につき 700円
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
(9) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円
(10) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円
(11) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円
(12) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射票の再交付手数料 1頭につき 340円
(13) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく飼養鳥獣登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円
(14) 租税及び公課に関する証明手数料 1件(1年度を1件とする。)につき 350円
(15) 営業、職業に関する証明手数料 1件につき 350円
(16) 資産に関する証明手数料 1件(土地及び家屋をそれぞれ1件とする。)につき 350円
(17) 土地及び家屋の評価に関する証明手数料 1件につき 350円
(18) 身元に関する証明手数料 1件につき 350円
(19) 印鑑に関する証明手数料 1件につき 350円(個人番号カード利用交付にあっては、1件につき300円。ただし、令和5年3月20日から令和7年3月31日までの間とする。)
(20) 土地図面、公簿、閲覧に係る手数料 1件につき 350円
(21) 印鑑登録証再交付に係る手数料 1件につき 550円
(22) 林野火入許可証明手数料 1件につき 350円
(23) その他前各号以外の証明手数料 1件につき 350円(個人番号カード利用交付にあっては、1件につき300円。ただし、令和5年3月20日から令和7年3月31日までの間とする。)
(平成15年6月18日・平成20年4月28日・平成24年6月20日・平成27年9月7日・平成28年11月14日・令和2年9月14日・令和3年7月9日・令和4年12月22日・令和6年2月28日・一部改正)
(手数料の特例)
第3条 同一事項の証明を2通以上請求する者及び数人を列記しその者に対する証明を請求する者は、1通又は1人毎に前条の手数料を徴収する。
(徴収の方法)
第4条 手数料は、すべて請求の際に徴収する。
(手数料の還付)
第5条 手数料は、請求事項を取り消し、又は変更することがあっても還付しない。
(郵送料の納付)
第6条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(手数料の免除)
第7条 次の各号の一に該当する場合は、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、戸籍証明について無料で請求することができるとされているもの
(2) 官公署が公用に使用する場合
(3) 法律、命令により一般に公示させる必要のある文書の閲覧
(4) その他町長において手数料を徴収しないことが適当と認めたもの
2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍証明について無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。
3 法律又はこれに基づく政令において、免除することができる旨を規定している戸籍に関する証明を請求したとき、また、この戸籍に関する証明と同一目的に使用するため住民票の写し、住民票の記載事項証明を請求したとき免除するものは、別表第1に掲げるとおりとする。
4 法律の規定に基づき免除することができる戸籍に関する証明と同一目的に使用するため請求された住民票の写し、住民票の記載事項証明の手数料を免除するものは、別表第2に掲げるとおりとする。
(平成24年6月20日・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(川崎町手数料に関する条例の廃止)
2 川崎町手数料に関する条例(昭和37年条例第99号)は、廃止する。
附則(平成15年6月18日)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成20年4月28日)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年6月20日)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月7日)
この条例中第1条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行日(平成27年10月5日)から、第2条の規定は、同法附則第1条第4号に掲げる規定の施行日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年11月14日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月14日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月9日)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日)
この条例は、令和5年3月20日から施行する。
附則(令和6年2月28日)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(平成28年11月14日・一部改正)
・労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条
・国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条
・私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条
・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条及び第172条
・農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条
・国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条
・国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条
・国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条
・中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第101条
・社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条
・児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条
・地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25
・特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条
・小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第27条
・地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条
・農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第78条
・公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条
・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条
・犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条
別表第2(第7条関係)
・健康保険法(大正11年法律第70号)第7条
・船員保険法(昭和14年法律第73号)第8条
・労働基準法(昭和22年法律第49号)第111条
・船員法(昭和22年法律第100号)第119条
・警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)第13条
・海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)第7条