○川崎町行政改革推進委員会設置条例施行規則

昭和60年6月28日

規則第156号

(目的)

第1条 この規則は、川崎町行政改革推進委員会設置条例(昭和60年条例第190号)第7条の規定に基づき、川崎町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(調査審議事項)

第2条 条例第2条第1項に定める行政改革の推進に関する重要事項は概ね次の事項とする。

(1) 事務事業の見直し

(2) 時代に即応した組織・機構の見直し

(3) 定員管理及び給与の適正化の推進

(4) 効果的な行政運営と職員の能力開発等の推進

(5) 行政の情報化の推進等による行政サービスの向上

(6) 会館等公共施設の設置及び管理運営

(7) 地方議会の合理化

(8) その他行政改革の推進に必要な事項

(平成13年3月26日・追加)

(構成)

第3条 委員会委員は、川崎町議会議員3人と町内学識経験を有する者17人以内により構成する。

(平成7年8月25日・平成7年12月21日・一部改正、平成13年3月26日・旧第2条繰下)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 川崎町議会議員の委員にあっては、議会の議員の職を失ったとき委員の職を失う。

3 委員に欠員を生じたときは、そのつど補欠により委嘱するものとする。

(平成7年8月25日・一部改正、平成13年3月26日・旧第3条繰下)

(議事)

第5条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(平成13年3月26日・旧第4条繰下)

(参考人)

第6条 会長は、委員会の議事に必要のある場合、参考人の出席を求めることができる。

(平成13年3月26日・旧第5条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年8月25日)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年5月16日から適用する。

(平成7年12月21日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月26日)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

川崎町行政改革推進委員会設置条例施行規則

昭和60年6月28日 規則第156号

(平成13年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年6月28日 規則第156号
平成7年8月25日 種別なし
平成7年12月21日 種別なし
平成13年3月26日 種別なし