○川崎町行政改革推進委員会設置条例
昭和60年6月28日
条例第190号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応し簡素かつ効率的な町政の実現を推進するため、川崎町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて川崎町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。
2 委員会は、行政改革大綱の推進状況の報告を受け、その推進について必要な助言等を行う。
(平成13年3月26日・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、議会が推薦する川崎町議会の議員及び町内の学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(平成7年12月21日・一部改正)
(委員会)
第4条 委員会に会長、副会長各1人を置き委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故あるときは、副会長が会長の職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は会長が招集し、会長が議長を務める。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画情報課において処理する。
(平成9年4月1日・平成13年3月26日・平成15年6月18日・平成20年3月19日・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和60年6月28日から施行する。
附則(平成7年12月21日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月26日)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月18日)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。