○町長事務の一部を委嘱する規程
昭和34年4月1日
規程第40号
第1条 本町住民の便益を図り、併せて町政を円滑に遂行するため川崎町行政事務区域の名称を定める条例(昭和34年条例第84号)に定める行政区域の長(以下「区長」という。)及び長の代理(以下「区長代理」という。)に対し町長に属する事務の一部を委嘱する。
(令和3年3月26日・一部改正)
第2条 区長及び区長代理に委嘱すべき事務は、おおよそ次のとおりとする。ただし、町長に於いて必要と認めるときは、臨時特別に事務の委嘱をすることができる。
(1) 管内世帯票の調製
(2) 町役場から町民に対する通知事項の伝達及び各種文書の配布
(3) 各種募金に関する事項
(4) 各種報告書
(5) その他簡易で定例なものの取扱い
(令和3年3月26日・一部改正)
第3条 区長及び区長代理への事務委嘱に係る報償及び費用弁償の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 報償(年額) | 費用弁償 |
区長 | 124,000円 | 400円 |
区長代理 | 40,000円 | 400円 |
2 報償は、毎年度4期に分け、6月、9月、12月、3月に支給する。
(令和3年3月26日・全改、令和5年11月6日・一部改正)
第4条 第2条に定める委嘱事務の費用に充てるため、区に対する事務委嘱の費用として、町長が別に定める基準により行政区交付金を交付する。
附則
この規程は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和44年4月28日)
この規程は、昭和44年5月1日から施行する。
附則(平成元年12月27日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年11月6日)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。