○川崎町行政事務区域の名称を定める条例
昭和34年3月27日
条例第84号
本町の行政事務を円滑に運営するため、別表のとおり行政事務区域及びその区域の名称を定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年10月1日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年5月27日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年8月4日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月15日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和42年9月27日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。
附則(昭和44年10月1日)
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和46年8月1日)
この条例は、昭和46年8月1日から施行する。
附則(昭和51年3月16日)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月15日)
この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和57年3月18日)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年10月4日)
この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月25日)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年10月1日)
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月21日)
1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日)
この条例は、平成29年4月1日から施行する
別表
(平成4年3月31日・平成7年12月21日・平成28年9月23日・一部改正)
名称 | 区域 |
安宅区 | 旧第1駐在区 |
黒木・荒平区 | 旧第2駐在区 |
木城区 | 旧第3駐在区 |
下真崎区 | 旧第4駐在区 |
上真崎区 | 旧第5駐在区 |
東川区 | 旧第6駐在区 |
太田区 | 旧第7駐在区 |
永井区 | 旧第8駐在区 |
東田原区 | 旧第9駐在区 |
旧第30駐在区 | |
中田原区 | 旧第10駐在区 |
西田原区 | 旧第11駐在区 |
池尻区 | 旧第12駐在区 |
旧第27駐在区 | |
森安区 | 旧第13駐在区(手の浦地区全域を除く。) |
櫛毛区 | 旧第14駐在区 |
大島区 | 旧第15駐在区 |
米田区 | 旧第16駐在区 |
本町区 | 旧第17駐在区 |
吉原区 | 旧第18駐在区 |
奥谷区 | 旧第35駐在区 |
上豊州区 | 旧第19駐在区 |
東中央区 | 旧第20駐在区 |
旧第21駐在区の一部 | |
東豊区 | 旧第22駐在区 |
旧第21駐在区の一部 | |
新光区 | 旧第23駐在区(西川崎団地区全域を除く。) |
大豊区 | 旧第24駐在区 |
豊州区 | 旧第25駐在区 |
旧第28駐在区 | |
豊前区 | 旧第26駐在区 |
三井区 | 旧第29駐在区 |
島廻区 | 旧第31駐在区 |
大峰区 | 旧第32駐在区 |
旧第33駐在区(宝町地区全域を除く。) | |
東陽区 | 旧第34駐在区 |
成谷区 | 旧第37駐在区 |
西新町区 | 西新町団地全域 |
丸山区 | 高見団地を除く丸山地区全域 |
高見区 | 丸山地区内の町営住宅・県営住宅全域 |
手の浦区 | 手の浦地区全域 |
宝町区 | 大峰区内の宝町地区全域 |
新東洋区 | 東洋団地全域 |
麦田区 | 麦田団地全域 |
第二新東洋区 | 県営東洋団地全域 |
東田原団地区 | 東田原団地全域 |
新田原団地区 | 県営田原団地全域 |
西川崎団地区 | 県営西川崎団地全域 |