○川崎町表彰条例施行規則
昭和59年10月1日
規則第153号
第1条 この規則は、川崎町表彰条例(昭和59年条例第187号。以下「条例」という。)第7条の規定により表彰について必要な事項を定める。
第2条 条例第3条の期間は、次のとおりとする。
(1) 町議会議員、監査委員、教育委員会の委員(教育長を除く。)、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、社会教育委員会の委員として満12年以上在籍した者
(2) 選挙管理委員会の委員、国民健康保険運営協議会の委員として満8年以上在籍した者
(3) 区長として満6年以上在籍した者
(4) 消防団長として満6年以上、消防団員として満25年以上在籍した者
(5) 前各号に掲げる者を除くほか、非常勤特別職職員及びこれに準ずる者として満12年以上在籍した者
(6) 町長として満8年以上在職した者
(7) 副町長として満8年以上、教育長として満6年以上在職した者
(平成18年12月20日・平成20年10月9日・平成29年9月15日・一部改正)
第3条 条例第4条第2号に規定する金品は、100万円以上のものとする。
第4条 第2条の年数は、次のとおりとする。
(1) 期間の基準日は、表彰期日とする。
(2) 在職年数は月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、6月以上の端数を生じたときは1年とする。
第5条 功労者及び善行者が、次の各号の一に該当したときは、表彰を停止する。
(1) 懲役及び禁錮以上の刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)
(2) 破産者にして復権を得ない者
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第252条に規定する選挙権及び被選挙権を有しない者
(4) 年度を超えて、町税その他町に納付すべき徴収金に滞納がある者
(5) その他町長において不適当と認める者
(平成25年8月19日・令和5年9月7日・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 表彰は、町の記念行事施行時に行うものとする。
附則(平成18年12月20日)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(表彰の特例)
2 収入役として10年以上在籍した者に対する改正後の第2条第7号の規定の適用については、永年勤続表彰者として表彰されるまでの間、同条第7号中「副町長」とあるのは「副町長、収入役」とする。
附則(平成20年10月9日)
この規則は、平成20年10月9日から施行する。
附則(平成25年8月19日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月15日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月7日)
この規則は、公布の日から施行する。