○川崎町表彰条例
昭和59年10月1日
条例第187号
(目的)
第1条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって、町政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって町の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号の一に該当する者で町長が別に定める期間勤続したものを永年勤続功労者として表彰する。ただし、同一職に関しては1回限りとする。
(1) 町議会議員、監査委員、教育委員会の委員(教育長を除く。)、農業委員会の委員、選挙管理委員会の委員、国民健康保険運営協議会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、社会教育委員会の委員、区長、消防団の団長その他非常勤特別職職員及びこれに準ずる者
(2) 町長、副町長、教育長
2 功労者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(平成18年12月20日・平成25年9月12日・一部改正)
(善行表彰)
第4条 善行表彰は、次の各号の一に該当する者について町長が行う。
(1) 町の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その業績顕著な者
(2) 町の公費のため別に定める金品を寄付した者
(3) 一般町民の模範になるような善行をした者
2 善行者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
3 前2項の規定は、団体についても準用する。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第5条 この条例によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品はその遺族に与える。
(功労者名簿)
第6条 功労者の氏名その他必要な事項は、功労者名簿に登録し永久保存するものとする。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月20日)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(功労表彰の特例)
2 この条例の施行の際収入役であった者は、永年勤続功労者として表彰されるまでの間、第3条第1項第2号の規定の適用については、同号中「副町長」とあるのは「副町長、収入役」と読み替えて適用する。
附則(平成25年9月12日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。