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法人町民税

税務課 税務収納係 72-3000

法人町民税は、町内に事業所や寮を所有している法人に納税義務があります。該当の法人は設立・設置申告書を提出して法人登録をしなければなりません。
税額の計算については、国税である法人税に対して課税される「法人税割」と、資本金などと従業員数によって課税される「均等割」とがあります。

 

法人町民税の法人税割、均等割の税率や金額については以下のとおりです。

 

 

◎法人税割

    税 率
事業年度開始 平成26年10月1日から 12.1%
事業年度終了 令和元年9月30日まで
     
事業年度開始 令和元年10月1日から 8.4%

 

◎法人税均等割

号数 年額 資本金等 従業員
9号法人 300万円 50億円超 50人超
8号法人 175万円 10億円超~50億円以下 50人超
7号法人 41万円 10億円超 50人以下
6号法人 40万円 1億円超~10億円以下 50人超
5号法人 16万円 1億円超~10億円以下 50人以下
4号法人 15万円 1千万円超~1億円以下 50人超
3号法人 13万円 1千万円超~1億円以下 50人以下
2号法人 12万円 1千万円以下 50人超
1号法人 5万円 上記以外の法人

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川崎町役場 税務課税務収納係

電話番号:0947-72-3000 (内線 103・105)

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川崎町の人口

2024年11月末日現在

人口 14,828
世帯数 8,427世帯
男性 6,960
女性 7,868