くらし
川崎町移住支援金について
2022.05.25
川崎町では、町内における移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、大阪圏(大阪府、兵庫県、京都府及び奈良県)又は名古屋圏(愛知県、岐阜県及び三重県)から町内に移住し、川崎町移住支援金の支給要件を満たす方に、「移住支援金」を交付します。
移住支援金の交付額
・単身の場合 60万円
・世帯の場合 100万円
※世帯に関する要件
⑴ 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
⑵ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
⑶ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも令和2年4月1日以後に本町に転入したこと。
⑷ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも申請時において、本町に転入した日から3か月以上経過しており、かつ、1年を経過していないこと。
⑸ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な関係を有する者でないこと。
移住支援金の支給対象者
移住支援金の対象となる人(以下のすべてに該当する人)
1 移住元に関する要件
⑴ 住民票を移す直前(農林漁業の研修を受講するため、住民票を移した場合は当該住民票異動の直前)の10年間のうち、通算5年以上、東京圏、大阪圏又は名古屋圏に在住していたこと。
⑵ 住民票を移す直前(農林漁業の研修を受講するため、住民票を移した場合は当該住民票異動の直前)に、連続して1年以上、東京圏、大阪圏又は名古屋圏に在住していたこと。
2 移住先に関する要件
⑴ 令和2年4月1日以後に本町に転入したこと。
⑵ 移住支援金の申請時において、本町に転入した日から3か月以上経過しており、かつ、1年を経過していないこと(農林漁業の研修を受講した者については、当該研修期間は算定に含めない。)。
⑶ 移住支援金の申請をしようとする日から5年以上、本町に継続して居住する意思を有していること。
⑵ 日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
⑶ その他県知事及び町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
就業・起業等に関する要件(以下のいずれかに該当する人)
- 就業等の場合
1 一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
⑴ 勤務地が東京圏、大阪圏又は名古屋圏以外の地域に所在すること。
⑵ 就業先の求人が、移住支援金の対象として福岡県移住・就業マッチングサイト又は他の道府県における同種のマッチングサイトに掲載されていること。
・福岡県移住・就業マッチングサイト(外部サイトへリンク)
⑶ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
⑷ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
⑸ 上記求人への応募日が、当該マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以後であること。
⑹ 申請をしようとする日から5年以上、当該就業先に継続して勤務する意思を有していること。
⑺ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
2 専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
⑴ 勤務地が東京圏、大阪圏又は名古屋圏以外の地域に所在すること。
⑵ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
⑶ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
⑷ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
⑸ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
3 人材確保困難職種への就業の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
⑴ 次の対象職種に応じ、就職支援サイトにより福岡県内の事業所等に就職していること。
・農林漁業職:農林漁業就職応援サイト(外部サイトへリンク)
⑵ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
⑶ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
⑷ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
⑸ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
4 自営での農林漁業への就業の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
⑴ 次の人材確保支援策を活用した者であること。
・市町村が実施する農業次世代人材投資事業(経営開始型)
・地域協議会が実施する中山間地域活力創出推進事業
・福岡県水産団体指導協議会が実施する経営体育成総合支援事業
⑵ 移住支援金の申請日から5年以上、自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること。
- テレワークの場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
⑴ 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
⑵ 地方創生テレワーク交付金及びデジタル田園都市国家構想推進交付金(テレワークタイプ)を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
- 起業の場合
1年以内に福岡県が県実施要綱に基づき実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
申請書類
申請者の状況により必要な申請書類が異なります。
対象となる可能性のある方は、まずは川崎町役場 企画情報課 企画調整係までご連絡ください。
【移住支援事業の申請書類及び必要なもの】
- 様式第1号 川崎町移住支援金交付申請書
- 様式第1号別紙1 移住支援金の交付申請に関する誓約事項
- 様式第1号別紙2 移住支援事業に係る個人情報の取扱い
- 様式第1号の2 口座振替払申出書
- 様式第2号の1 就業証明書(川崎町移住支援金の申請用)※就業の場合
- 様式第2号の2 就業証明書(川崎町移住支援金の申請用)※テレワークの場合
- 様式第2号の3 支援策活用証明書(川崎町移住支援金の申請用)
- 様式第4号 川崎町移住支援金交付請求書
- 写真付き身分証明書の写し
- 住民票
- 移住元の住民票除票の写し
- 振込先が確認できる預金通帳又はキャッシュカードの写し(申請人本人名義)
- 起業支援金の交付決定通知書の写し※起業の場合
-
東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住先での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)※雇用されるものとして東京圏から東京23区に通勤していた人の場合
- 在学期間の分かる卒業証明書又は成績証明書等※東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学していた場合
- 開業届出済証明書及び個人事業等の納税証明書等※東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた個人事業主等の場合
- その他町長が必要と認める書類
ご不明な点は、企画情報課企画調整係にお問い合わせください。
【問い合わせ先】
川崎町役場企画情報課企画調整係
☎0947-72-3000(内線301)