医療・健康・福祉
「平成29年度障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を策定しました。
2017.04.26
「平成29年度障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための
方針」を策定しました。
川崎町では、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年度法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条第1項の規定に基づき、平成29年度における障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。)を以下のとおり定める。
1.調達方針の基本的考え方
(1) 適用範囲
調達方針の適用範囲は、町長部局、教育委員会、町議会、農業委員会とする。
(2) 調達物品等
町が障がい者就労施設等から調達可能な物品・役務とする。
(参考)
物品:食料品・飲料、菓子類、衣服、身の回り品、装身具、小物雑貨など
役務:清掃、除草作業、袋詰、包装、梱包、印刷物折り など
2.平成29年度調達目標
平成28年度は、喜寿祝賀会(10月24日)の記念品として、障害福祉サービス事業所すみれア
クテイブセンターに「ティッシュケース」200個(120千円)を作成依頼した。平成29年度も庁
内各部署に、イベント・行事・事業等において積極的に調達するよう依頼し、前年度の実績を
上回ることを目標とする。
3.調達推進のための方策
(1)各部署で、イベント・行事を行う際、障がい者就労施設等からの物品等を積極的に利用す
るよう、調達推進について依頼する。
(2)町内に所在地又は住所地を有する障がい者就労施設を優先する。
(3)障がい者就労施設等が提供する物品・役務の内容、その調達の推進のために必要な情報を
収集し、継続的な調達ができる仕組み作りに取り組む。