消費者生活問題
「火災保険が使える」と誘う住宅修理契約に注意!
2021.05.12
事例
「修理が必要な箇所があれば、火災保険で直せる。」と言って、住宅修理契約を結ぼうとする電話や、保険が出るならと契約締結した後、考え直して解約しようとすると、工事もしていないのに多額の解約料を請求されたという事例が発生しています。他にも、工事内容がずさんであったり、必要のない修理や、契約を結んだものの保険金が下りなかったりする等のトラブルが起きているようです。
自然災害による住宅の損害が、火災保険の補償対象になる場合があることを知らない消費者が多い点に着目した勧誘方法で、最終的に住宅修理工事契約を結ぶことを目的としていると思われます。
アドバイス
●自然災害で住宅が損害を受けたら、まずは自分で損害保険会社か代理店に連絡し、保険金支払いの対象となるか、申請はどのようにするか等を確認しましょう。
また、工事を依頼する際は複数の業者から見積もりを取るとよいでしょう。
●困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください
(消費生活ホットライン188)。
お問い合わせ・相談先
消費生活ホットライン 188
田川郡消費者センター 火曜日・木曜日9時から12時・13時から16時
田川郡福智町赤池970-1(コスモス保健センター内)
【電話】0947-28-9300
福岡県消費生活センター
福岡市博多区吉塚本町13-50(福岡県吉塚合同庁舎1階)
【電話】092-632-0999(相談専用)
【Fax】092-632-0322
【メール】shouhiseikatsuc@pref.fukuoka.lg.jp