くらし
児童手当制度の改正について
2024.10.25
令和6年10月分から児童手当制度が改正となります。
改正内容
①支給対象が拡充します。
支給対象年齢が拡充され、高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)まで児童手当を受けられようになりました。
②第3子以降の支給月額が変更となります。
児童の年齢 | 児童手当の額(児童1人あたり) |
満3歳未満 | 15,000円(第3子以降:30,000円) |
満3歳~高校生年代まで | 10,000円(第3子以降:30,000円) |
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。なお、改正後は、児童の兄姉について、大学生年代(22歳到達年度末)までの兄姉から「第1子」として算定しますが、監護している(面倒を看ている)こと、生計が同一である(生活費や学費等を受給者が支出している)ことが要件となります。
「第3子以降」のカウント方法について【こども家庭庁作成】.pdf
③所得制限が撤廃されます。
これまで一定の所得額を超過する方については児童手当の支給がありませんでしたが、改正後には支給対象年齢の児童を養育する全ての方が支給対象となります。
④支給回数が年6回に変更となります。
2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)の10日に、それぞれの前月分まで(2か月分)の手当を支給することとなります。
【改正後初回支払:令和6年12月10日(火)】
※支払日が金融機関の休日にあたる日の場合には、直前の営業日に支払います。
支給日 | 支給対象月 |
2月10日 | 12月分・1月分 |
4月10日 | 2月分・3月分 |
6月10日 | 4月分・5月分 |
8月10日 | 6月分・7月分 |
10月10日 | 8月分・9月分 |
12月10日 | 10月分・11月分 |
次に該当する方については、お手続きが必要です。
現在児童手当を受給していない方 ※対象と思われる方には9月に申請に関する通知を送付しております。
①高校生年代のみを養育している場合
②所得超過により児童手当を受給していない場合
→請求が必要となります。
以下書類を川崎町福祉課子ども係までご提出ください。
〇通帳またはキャッシュカードの写し
〇申請者の健康保険証の写し
(大学生年代までの支給対象児童の兄姉等が監護・生計負担の状態にある場合)
現在児童手当を受給している方
①大学生年代までの支給対象児童の兄姉等が監護・生計負担の状態にある場合
→児童の兄姉等の監護・生計負担の状態を確認する必要があります。
以下書類を川崎町福祉課子ども係までご提出ください。
現在中学生年代までの児童にかかる児童手当を受給している方で、高校生年代の児童が
追加で支給対象となる場合には、お手続きの必要はありません。
申請期間
令和7年3月31日(月)まで
※制度改正に伴う申請・届出については、経過措置が設けられています。上記期間内に受け付けた申請・届出は10月分に遡って審査できます。
上記期間を過ぎた場合は、申請・届出があった月の翌月からの認定となりますのでご注意ください。