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くらし

引越しの際は、住民票の異動を必ず行ってください

2021.02.18

住民票の異動の届出(転入届・転居届・転出届など)は、国民健康保険、国民年金、選挙人名簿への登録などにつながる大切な手続きです。

入学・就職・転勤等で引越しをされる方は、必ず届出を行ってください。

 

正確な住所の届出は法律上の義務です。正当な理由がなく住民票の異動の届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。

 

 

窓口が大変混雑する日・時間帯があります。お時間に余裕をもってお越しください。

 

転入届(他市区町村から川崎町に引越しする場合)

転入した日から14日以内に転入届を提出

(事前に、前住所地での転出届が必要です)

 

転居届(川崎町内で引越しする場合)

 

転居した日から14日以内に転居届を提出

 

転出届(川崎町から他市区町村へ引越しする場合)
 
転出前に転出届を提出
 
 
 
 
 
各手続きの詳細は、関連記事やパンフレットを確認してください。
 

関連記事・パンフレット

総務省パンフレット

お問い合わせ先
住民課住民年金係 
72-3000(内線118,119)
川崎町の人口

2024年11月末日現在

人口 14,828
世帯数 8,427世帯
男性 6,960
女性 7,868