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セーフティネット保証4号(令和2年新型コロナウイルス感染症)の認定について
2020.03.03
経済産業省により、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号の発動が決定されました。
指定期間:令和2年2月18日から令和2年6月1日まで
この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
認定基準
次に掲げる2点の要件を満たせばセーフティネット保証4号の認定を受けることができます。
(1)申請者が川崎町において1年間以上継続して事業を行っていること。
※1年以上経過されていない事業者の方も一度ご相談ください。
(2)新型コロナウイルス感染症の発症に起因して、その事業に係る当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
申請書類
【1】4号申請書(Word) 2部
【2】売上高状況内訳書(Word) 1部
【3】認定基準の(1)の認定にあたり事業開始年月のわかる資料 1部
(例)履歴事項全部証明書や個人事業の開業届書などの写し
【4】【2】を作成するにあたり使用した最近3カ月および前年同期の売上確認資料 1部
(例)月別試算表・月次推移表・月次損益計算表・売上台帳・決算書の写し等
※個人の場合は確定申告書B第一表及び青色申告決算書又は収支内訳書(必須)
注意事項
代理申請について
基本的には申請者本人による申請となりますが、金融機関等が代理で申請を行う場合、代理人は必ず委任状を持参した上で確認のため名刺の提出をお願いします。
提出先
川崎町大字田原789番地の2
川崎町役場 商工観光課(2F)
※提出時において提出書類の確認及び聞き取り調査を実施させていただきますので、記載事項について説明の可能な方がご持参いただきますようお願いします。
受付・認定書発行について
1.申請にあたっては、記載事項と添付書類に不備がないようお願いします。
2.申請があってから認定までに要する日数は、書類不備がない申請をされた日から5日以内で す。
3.申請に対する認定ができましたら、電話にて連絡させていただきます。
4.認定書の有効期間は、認定日を含め30日(期間終了日が土・日・祝日であっても認定日から30日)です。
ただし、5月1日から7月31日までに発行されたものの有効期間については8月31日までです。
5.本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。本認定は、信用保証協会の保証や金融機関の融資を担保するものではございません。