「消費者ホットライン188」及び「消費生活相談員」について
消費者ホットライン188について
消費者ホットライン188とは?
消費者ホットライン188(局番なし)は、お近くの消費生活センター等の消費生活相談窓口をご案内することにより、消費生活相談の最初の一歩をお手伝いするものです。
「悪質商法等による被害にあった」「ある製品を使ってけがをしてしまった」「お試し購入のはずが定期購入契約になっていた」などの消費者トラブルで困っていませんか?
また、「塾や習い事で教室が閉鎖になっていた月の月謝を返金してほしい」「感染予防等を理由に結婚式場をキャンセルしたところ、キャンセル料を請求された」などの新型コロナウイルスに関連したトラブルや、「台風で雨漏りし修理してもらったがさらにひどくなった」などの災害に関するトラブルで困っていませんか?
そんなときは一人で悩まずに、全国どこからでも3桁の電話番号でつながる消費者ホットライン「188(いやや!)」にご相談ください。専門の相談員がトラブル解決を支援します。
一人で悩まず、まずは相談 「消費者ホットライン「いやや」(局番なしの188)」までお電話を |
消費者庁ホームページ
消費生活相談員について
現在、消費生活相談員は、高齢化等による担い手不足を背景として減少しており、認知度向上と有資格者の増加を図り、担い手を増やすことが必要な状況です。
消費生活相談員とは?
地方公共団体の消費生活相談センター及び消費生活相談窓口において消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。
【消費生活相談員の職務】
・事業者に対する消費者からの苦情に係る相談・あっせん
・消費者による主体的な問題解決の促進・支援(消費生活の専門家としての一般的な消費生活に係る適切な助言等)
・他の専門家等への橋渡し
・相談結果の整理・分析及び消費者教育・消費者啓発への活用
・消費生活相談の現場で把握した問題点等の関係部局に対する情報提供
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