○川崎町公金取扱事務要綱
平成23年1月4日
(趣旨)
第1条 この要綱は、川崎町職員が取り扱う川崎町の公金(以下「公金」という。)の収納及び支払い事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において公金とは、会計課が所管する才計及び才計外現金を除く各課が所管する川崎町の各種協議会等の団体(以下「協議会等」という。)の運営に要する現金及び預金をいう。
(公金の管理)
第3条 公金の管理は、事務局を掌る各課において通帳、印鑑、帳簿等の保管責任者をそれぞれ定めて管理するものとする。
(入金及び出金処理)
第4条 協議会等で公金の入金及び出金(資金前渡を含む。)の処理が必要となった場合は、入金及び出金伝票(様式は任意とする。)により、領収書等の証拠書類を添付のうえ、課長、係長、担当者等最低3名からの決裁を受けて処理するものとする。
(公金取扱管理台帳)
第5条 公金の管理状況については、財政課で公金取扱管理台帳(様式1号)を整備し掌握するとともに、必要に応じて管理状況等を調査することができるものとする。
(保管責任者等の変更)
第6条 各課の公金管理等の内容に変更が生じた場合は、公金取扱い者等変更届(様式2号)により、財政課まで届出をしなければならないものとする。
附則
この要綱は、平成23年1月4日から施行する。
(平成29年4月1日・一部改正)
附則(平成29年4月1日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。