○川崎町地区公民館活動助成金交付要綱
令和2年6月1日
(目的)
第1条 この要綱は、各地区自治公民館・生活館・集会所(以下「公民館」という。)が行う活動に要する経費の一部を助成し、もって公民館活動の振興を図り、住民生活の向上に努めることを目的とする。
(助成金額)
第2条 町長は、公民館が行う活動に対して、実施に必要な経費のうち、予算の範囲内で一公民館あたり8,000円を上限として、助成金を交付する。
(その他)
第4条 前条までに定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。