○川崎町地区公民館活動助成金交付要綱

令和2年6月1日

(目的)

第1条 この要綱は、各地区自治公民館・生活館・集会所(以下「公民館」という。)が行う活動に要する経費の一部を助成し、もって公民館活動の振興を図り、住民生活の向上に努めることを目的とする。

(助成金額)

第2条 町長は、公民館が行う活動に対して、実施に必要な経費のうち、予算の範囲内で一公民館あたり8,000円を上限として、助成金を交付する。

(実績報告書)

第3条 町長は、前条に伴い助成金を交付した公民館に対し、別紙様式1により公民館活動実績報告書を求めることができる。

(その他)

第4条 前条までに定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

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川崎町地区公民館活動助成金交付要綱

令和2年6月1日 種別なし

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年6月1日 種別なし