○川崎町地域活動指導員設置要綱
平成26年4月1日
(設置)
第1条 川崎町教育委員会が、地域活動指導員設置事業を実施するにあたって、教育委員会に地域活動指導員(以下「指導員」という。)を配置する。
(任命)
第2条 指導員は、教育に関して豊かな見識と意欲を有すると認められる者から教育委員会が任命する。
(職務)
第3条 指導員は、教育委員会の命を受け、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 様々な生活体験活動、社会体験活動、自然体験活動に関する企画・立案及び指導
(2) ボランティア活動等を通じた社会参加活動に関する企画・立案及び指導
(3) 子ども会における学習活動に関する企画・立案及び指導
(4) 家庭、地域の教育力の向上に向けた活動に関する企画・立案及び指導
(5) その他、本事業が目的とする子どもたちの生きる力を育むための活動に関する企画・立案及び指導
(予算)
第4条 指導員の勤務に対し、月額200千円以内を支給する。
2 指導員の社会保険料として、勤務実態に応じて支給する。
(勤務時間)
第5条 指導員の勤務時間は、原則として川崎町一般職の職員の例による。
(任期)
第6条 指導員の任期は、事業計画年度内の最高12月とする。また、任期途中に指導員の変更等が生じた場合、変更承認を受け、指導員を変更することができる。ただし、指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指導員は、再任することができる。
(配置場所)
第7条 指導員は、教育委員会に配置する。
(義務)
第8条 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉になるような行為をしてはならない。
(その他)
第9条 この指導員設置要綱に定めのない事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。