○川崎町体育施設のフットサルの使用に関する規定

令和3年6月1日

(目的)

第1条 この規定は、川崎町社会教育課の所管する体育施設における青少年の健全な育成を図るため、フットサルの使用に関して、その運用を適正かつ円滑に行うことを目的とする。

(定義)

第2条 本規定における体育施設とは、川崎町B&G海洋センター、川崎町民会館、川崎町中央体育館とする。

(使用制限)

第3条 社会教育課所管の体育施設は、築40年を経過したものもあり当時のスポーツ情勢を反映して建築された建物であることから、フットサルの使用は想定されていない。

したがって、当該施設をフットサルの実施を目的に使用することを禁止する。

(使用許可)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号をすべて満たす利用者については、その使用を認める。

(1) 各施設の設置条例、規則を守ること

(2) 利用者側で体育施設の防護対策を図り、それが徹底できること

(3) 川崎町内で活動している青少年育成団体であること

(許可申請)

第5条 前条の規定に基づき、体育施設でのフットサル実施を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用日時と体育施設、具体的な施設防護の方法を記載した申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(許可決定)

第6条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、使用を許可すべきものと認めたときは、速やかに当該申請者に回答(様式第2号)するものとする。

(その他)

第7条 前条までに定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この規定は、令和3年6月1日から施行する。

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川崎町体育施設のフットサルの使用に関する規定

令和3年6月1日 種別なし

(令和3年6月1日施行)