○川崎町体育施設のフットサルの使用に関する規定
令和3年6月1日
(目的)
第1条 この規定は、川崎町社会教育課の所管する体育施設における青少年の健全な育成を図るため、フットサルの使用に関して、その運用を適正かつ円滑に行うことを目的とする。
(定義)
第2条 本規定における体育施設とは、川崎町B&G海洋センター、川崎町民会館、川崎町中央体育館とする。
(使用制限)
第3条 社会教育課所管の体育施設は、築40年を経過したものもあり当時のスポーツ情勢を反映して建築された建物であることから、フットサルの使用は想定されていない。
したがって、当該施設をフットサルの実施を目的に使用することを禁止する。
(1) 各施設の設置条例、規則を守ること
(2) 利用者側で体育施設の防護対策を図り、それが徹底できること
(3) 川崎町内で活動している青少年育成団体であること
(その他)
第7条 前条までに定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この規定は、令和3年6月1日から施行する。