○川崎町青少年育成町民会議規約(正規)

平成9年2月15日

(名称)

第1条 この会議は、川崎町青少年育成町民会議(以下「この会議」)という。

(目的)

第2条 この会議は、青少年問題のもつ重要性にかんがみ、国や県や町の施策に呼応して、将来を担う青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(活動)

第3条 この会議は、前条の目的達成のため、青少年の健全育成に関わりをもつ組織及び団体を中心に次の活動を行う。

(1) 青少年が心身ともに健やかに成長し、自主性や社会性を育むための町民の合意と気風を醸成する。

(2) 子ども会その他の健全な青少年団体などの育成及び、青少年がこれに参加することを奨励するための活動。

(3) 青少年のスポーツ、レクリェーション、文化活動及び社会奉仕活動を促進し、これらの活動を推進する指導者及びリーダー養成を援助する活動。

(4) 家庭、学校、地域社会及び関係機関・団体などの緊密な連携を図るための活動。

(5) 青少年の非行を防止する活動と有害環境の浄化を図るための活動。

(6) その他、この会議の目的を達成するための活動。

(組織)

第4条 この会議は、第2条の趣旨を踏まえ、補導委員会、子ども会育成会その他青少年育成に関係する組織・団体の代表をもって組織する。

(役員)

第5条 この会議に、次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

(3) 運営委員 15名以内

(4) 青少年育成推進指導員 1名

(役員の選任)

第6条 会長、副会長は、運営委員会で選出する。ただし、欠員補充の場合は、運営委員会の議決により選任する。

2 青少年育成推進指導員は、川崎町児童生徒校外補導主事を充てるものとする。

(役員の職務)

第7条 会長はこの会議を代表し、業務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、業務を代行する。

3 運営委員は、運営委員会を組織し、この会議の全般業務を処理し、第3条の活動の執行を決定する。

4 青少年育成推進指導員は、福岡県、福岡県青少年育成県民会議及び町との連絡調整及びこの会議の活動の推進を図る。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は2年とする。ただし、次期役員が決定するまでの間は、旧役員が継続してその業務を執行する。

2 役員は、再任されることができる。

3 役員に欠員が生じたときはすみやかに補充し、その役員の任期は前任者の残任期間とする。

(運営委員会)

第9条 会議は運営委員会を中心とする。運営委員会は役員と運営委員及び青少年育成推進員並びに教育委員会社会教育課担当職員によって構成する。

2 運営委員会は、毎年1回以上会長が召集し、次の事項を議決する。

(1) 活動報告

(2) 活動方針及び活動計画

(3) 役員の承認。

(4) 規約の改正。

(5) その他運営委員会において必要と認めた事項。

3 運営委員会の議長は、会長がこれに当たる。

4 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、規約の改廃にあたっては3分の2以上の出席委員の同意を必要とする。

(事務局)

第10条 事務局を川崎町教育委員会社会教育課内に置き、庶務を処理し、会計を担当する。

(経費及び会計年度)

第11条 この会議の経費は、福岡県青少年育成県民会議等の助成金、寄付金、その他をもってこれに充てる。

2 本会計は、毎年7月1日に始まり翌年6月31日に終る。

この規約は平成9年2月15日から施行する

この規約は平成21年10月20日 一部改正

川崎町青少年育成町民会議規約(正規)

平成9年2月15日 種別なし

(平成21年10月20日施行)