○川崎町生涯学習サークル設置要綱

平成18年4月10日

(目的)

第1条 この要綱は、年間を通じて継続的に学習活動を実施するため、本町社会教育施設(以下、「施設」という。)において活動する生涯学習活動団体(以下、「団体」という。)の円滑な運営と、施設の使用を希望する団体に対して、施設を有効かつ公平に提供することを目的とする。

(団体の種類)

第2条 団体の種類は、次の2通りとする。

(1) 受講生が主体となり活動する自主学習サークル(以下、「サークル」と称する。)

(2) 講師等が主体で運営する教室

(サークルの定義)

第3条 ここでいうサークルとは、次の条件を備えたものをいう。

(1) 原則として3名以上の受講生で構成され、施設において継続した学習活動を展開し、生涯学習の推進に寄与することを目的とした活動を行うもの。

(2) 講師以外の者で代表者、会計等の役員をおき、会の運営、活動内容、会費等について取決めをし、かつ会員名簿を備えること。

(3) 会員から徴収する会費については、1人当たり月額7,000円以下にすること。

(4) サークルの開催日は定期開催とすること。また、月の活動回数は最低2回以上開催すること。

(5) サークルを開催する場所は、社会教育施設を使用すること。

(施設使用の申込及び許可)

第4条 サークルの活動場所として施設の使用を希望する団体は、川崎町自主学習サークル登録申請書(別の様式に定める)と会則等を添えて教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、所定の手続きを経て施設使用を申込する団体に対して、各施設の設置及び管理に関する条例、規則等に定める内容に則り、施設使用の許可をすることができる。

3 施設を使用するときは、申込みをするたびに使用する施設の利用申請書に必要事項を記入し、条例等に定める使用料を教育委員会が指定した期日までに金融機関で納付しなければならない。

4 施設長は、非常災害その他緊急な場合及び教育委員会が特に必要と認める場合は、使用の変更を指示し、又は不許可とすることができる。

(使用上の遵守事項)

第5条 団体は、その運営に際し、次のことを守らなければならない。

(1) 団体は、「社会教育法」及び使用する施設の「設置及び管理に関する条例並びに施行規則」を守り、かつ、社会教育行政に対し積極的に協力しなければならない。

(2) 団体名に特定の政党や政治結社及び特定の家元や流派等の名称を使用してはならない。

(3) 団体は、自由、平等、公平の原則が適用され、常に民主的に運営しなければならない。

(4) 団体会員の加入脱会については、会員の意思を尊重しなければならない。

(5) 第2条第2号に該当する教室は、会員から徴収する会費については、1人当たり月額10,000円以下にしなければならない。(月の活動回数を2回以上とする。)

(6) 施設内での物品販売や販売につながる行為を目的とした活動は行ってはならない。

(使用許可の取消し)

第6条 教育委員会は、この要綱に違反した団体に対して使用許可の取消しを行うことができる。

(施設使用料の減額)

第7条 教育委員会は、サークルとして登録認可を受けた団体が使用料の減額を申し出た場合は、使用する条例及び施行規則の定めるところにより使用料の減額をすることができる。

2 使用料の減額は、5割とする。ただし、エアコン等実費用が生じるものは減額の対象としない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成18年4月10日から適用する。

(改正)

この要綱は、令和6年6月3日から適用する。

川崎町生涯学習サークル設置要綱

平成18年4月10日 種別なし

(令和6年10月1日施行)