○川崎町自治公民館活動運営協議会設置規則
(名称)
第1条 この会は、川崎町自治公民館活動運営協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務局を川崎町コミュニティセンターに置く。
(目的)
第2条 協議会は、川崎町の各地区自治公民館・生活館・集会所(以下「公民館」という。)の連携を密にし、活動の交流、情報の交換及び統一事業の実施等を通して、公民館活動の振興を図り、もって住民生活の向上に努めることを目的とする。
(組織及び委員)
第3条 協議会は、別紙1の協議会組織図のとおり、川崎町の各地区に設置されている公民館をもって構成する。
2 協議会に川崎町自治公民館連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。
3 小学校校区別に各公民館を4ブロックに分け、それぞれのブロックからブロック長及び副ブロック長を各1名ずつ選出し、連絡協議会の委員とする。
4 ブロック長及び副ブロック長は、ブロック内の連絡調整を行う。
5 委員の任期は、2年とし再選を妨げない。なお、任期の途中で交代する時は、前任者の残任期間とする。
(1) 各公民館の活動の交流に関すること
(2) 住民諸団体の育成に関する研修及び情報交換に関すること。
(3) 統一事業の実施に関すること。
(4) その他、公民館活動に関すること。
(中央公民館長)
第5条 協議会に中央公民館長を置く。
2 中央公民館長は、会務を統括し、総会、各種会議を招集する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、総会、連絡協議会会議とする。
(総会)
第7条 総会は、公民館長の過半数以上の出席で成立する。
2 総会の議長は、総会の出席者の中から選出する。
(連絡協議会会議)
第8条 連絡協議会は、第4条の事業を実施するための協議を行う。
2 連絡協議会は、総会に提案する議案を審議するとともに、総会の議決に基づき、その推進を図るものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、中央公民館長と教育委員会が協議して別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別紙1
川崎町公民館活動運営組織図