○川崎町自治公民館活動運営協議会設置規則

(名称)

第1条 この会は、川崎町自治公民館活動運営協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務局を川崎町コミュニティセンターに置く。

(目的)

第2条 協議会は、川崎町の各地区自治公民館・生活館・集会所(以下「公民館」という。)の連携を密にし、活動の交流、情報の交換及び統一事業の実施等を通して、公民館活動の振興を図り、もって住民生活の向上に努めることを目的とする。

(組織及び委員)

第3条 協議会は、別紙1の協議会組織図のとおり、川崎町の各地区に設置されている公民館をもって構成する。

2 協議会に川崎町自治公民館連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

3 小学校校区別に各公民館を4ブロックに分け、それぞれのブロックからブロック長及び副ブロック長を各1名ずつ選出し、連絡協議会の委員とする。

4 ブロック長及び副ブロック長は、ブロック内の連絡調整を行う。

5 委員の任期は、2年とし再選を妨げない。なお、任期の途中で交代する時は、前任者の残任期間とする。

(事業)

第4条 協議会は、第2条の目的を達成するために、次の各号の事業を行う。

(1) 各公民館の活動の交流に関すること

(2) 住民諸団体の育成に関する研修及び情報交換に関すること。

(3) 統一事業の実施に関すること。

(4) その他、公民館活動に関すること。

(中央公民館長)

第5条 協議会に中央公民館長を置く。

2 中央公民館長は、会務を統括し、総会、各種会議を招集する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、総会、連絡協議会会議とする。

(総会)

第7条 総会は、公民館長の過半数以上の出席で成立する。

2 総会の議長は、総会の出席者の中から選出する。

(連絡協議会会議)

第8条 連絡協議会は、第4条の事業を実施するための協議を行う。

2 連絡協議会は、総会に提案する議案を審議するとともに、総会の議決に基づき、その推進を図るものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、中央公民館長と教育委員会が協議して別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別紙1

川崎町公民館活動運営組織図

画像

川崎町自治公民館活動運営協議会設置規則

 年番号なし

(令和6年10月1日施行)