○川崎町児童生徒校外補導委員連絡協議会表彰規定
平成13年7月1日
第1条 この規定は、川崎町児童生徒校外補導委員連絡協議会(以下補導委員連絡協議会とする)の補導委員として、川崎町の補導活動に功績のあった者について表彰し、今後本会の振興発展に資することを目的とする。
(1) 補導委員連絡協議会会長及び副会長を1期2年以上勤めた者
(2) 補導委員連絡協議会補導委員を2期4年以上勤めた者で、校区会長が推薦する者
(3) 被表彰者となった者が、その表彰前に亡くなったときはその家族に与えるものとする。
第3条 前条以外の者の表彰については、各小学校区で判断し、校区で行う。
第4条 被表彰者には、表彰状を贈呈する。
第5条 表彰は、任務を終えた年度の総会時に行う。ただし、表彰は1回のみとする。
附則
この規定は、平成13年7月1日から施行する。