○川崎町児童生徒校外補導委員連絡協議会規約

昭和57年2月17日

(名称)

第1条 この会の名称は、川崎町児童生徒校外補導委員連絡協議会という。

(目的)

第2条 この会は、補導委員各自がブロック別あるいは全体活動を通して、町ぐるみ地域ぐるみで青少年の健全育成及び非行防止を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 前条の目的を達成するため、次の各号にかかげる事業を行う。

(1) 川崎町青少年問題協議会の総合的施策を受けて、具体的活動内容を協議し、地域の実情に即した自主活動の推進・実践に関すること。

(2) 学校、地域住民、各種団体との強力な連携のもと、会員相互に情報を交換して、青少年の健全育成及び非行防止活動推進に関すること。

 街頭補導活動に関すること。

 広報教宣活動に関すること。

 環境浄化活動に関すること。

 研修会、講演会等の啓発活動に関すること。

 その他必要な活動に関すること。

(組織)

第4条 川崎町教育委員会委嘱補導委員をもって構成する。

2 この会議を次の4ブロックに分け、それぞれの地域に在住する会員によってブロック構成をする。

(1) 川崎小学校区

(2) 川崎東小学校区

(3) 池尻小学校区

(4) 真崎小学校区

3 各ブロックに会長1名、副会長2名、会計1名を置き、ブロックの中から互選する。

(役員)

第5条 連絡協議会の役員は、各ブロックの会長、副会長をもってあてる。

2 会長1名、副会長3名は各ブロックの会長の中から選出する。

(役員の任期)

第6条 役員の任期は、補導委員の任期に合わせ2年とし、再任は妨げない。なお、欠員が生じた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)

第7条 会長は、会を代表し会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 役員はブロックの意見を徴し、本会の活動計画を審議する。

(会議)

第8条 この会の会議は、総会、役員会、ブロック別会とする。

2 会議の招集は、必要に応じて会長が行う。ただし、ブロック別会の招集については、ブロックの会長が必要に応じて行う。

(表彰)

第9条 会員の表彰規定については、別途定める。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、社会教育課において処理する。

この規約は、昭和57年2月17日から施行する。

平成13年7月1日一部改正。

平成14年10月8日一部改正。

平成19年3月27日一部改正

川崎町児童生徒校外補導委員連絡協議会規約

昭和57年2月17日 種別なし

(平成19年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年2月17日 種別なし
平成13年7月1日 種別なし
平成14年10月8日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし