○川崎町教育委員会文化財資料収集に関する規則
平成26年10月22日
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町教育委員会(以下、「教育委員会」と称する。)が行う歴史民俗資料の収集に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「歴史民俗資料」とは、社会教育における教育及び研究活動に資することを目的とした資料のことで、川崎町文化財保護条例第2条に定義された資料をいう。
(資料収集)
第3条 前条に掲げる資料は、次に掲げる方法によって収集を行うものとする。
(1) 寄贈
(2) 寄託
(3) 発掘等調査に伴う収集
(4) 交換
2 上記の定めによらない資料収集については、別途協議して行うものとする。
(寄贈)
第4条 教育委員会は、教育及び研究活動に資する目的で資料の寄贈を受けることができる。
2 教育委員会に資料を寄贈しようとする者は、文化財寄贈承諾書(様式第1号)により、教育委員会に申し出なければならない。
3 教育委員会は、資料の寄贈の申し出が適当であると認めたときは、これを受領し、寄贈資料受領書(様式第2号)を交付するものとする。
(寄託)
第5条 教育委員会は、教育及び研究活動に資すると判断された資料について、寄託を受けることができる。
2 教育委員会に資料を寄託しようとする者は、資料寄託申込書(様式第3号)により、教育委員会に申し出なければならない。
3 教育委員会は、資料の寄託の申し出が適当であると認めたときは、寄託者に対して、資料受託書(様式第4号)を交付するものとする。
(寄託資料の取扱い)
第6条 寄託資料の取扱いについては、一般資料の取扱いに準じるものとする。
2 寄託資料の返却については、資料受託書(様式第4号)と引き換えに行うものとする。
3 寄託期間は特別の理由がない限り設けないものとする。
4 寄託期間中において、寄託者が寄託行為を解消して資料の返還を受けたい場合は、解消したい日の1ヶ月以上前に教育委員会に申し出なければならない。
5 寄託者が資料受託書(様式第4号)を紛失若しくは損傷した場合は、教育委員会に対し再発行の申請をするものとし、教育委員会はこれを受領後速やかに再発行を行う。
6 寄託資料の所有権が移転した時は、新・旧の所有者は速やかに教育委員会にその旨を連絡するとともに、寄託資料の取扱いについて教育委員会と協議しなければならない。
7 寄託資料の保管については、他の一般資料の保管に準じて行う。
8 教育委員会は、その管理下の展示場所において寄託資料を展示することができるものとする。また、記録用写真を撮影するとともに、教育委員会が作成する資料に掲載することができるものとする。
9 寄託資料の他の機関への貸出、及び撮影した写真を他の機関・媒体等で公開する場合は、事前に寄託者の承諾を得るものとする。
(寄託資料の免責)
第7条 寄託資料が天災その他不可抗力等の理由により、滅失又は毀損した場合は、教育委員会は、その損害賠償の責めを負わない。
(発掘等調査に伴う収集)
第8条 教育委員会が主体となって発掘調査し、出土した考古学資料についての所有権が教育委員会にあることが明確な場合、及び所有していることが既定の事実として認識されている場合、その考古学資料は教育委員会の所有物として収蔵する。
(交換)
第9条 教育委員会が所蔵する資料において、同様なものが複数あり、教育・研究・展示等に支障をきたさない資料については、他の機関と資料の交換ができるものとする。
2 教育委員会は、資料の交換をしようとする場合は、予め川崎町文化財専門委員会に諮問しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めのない事項については、教育委員会で別に定める。
附則
この規則は、平成26年10月22日から施行する。