○川崎町アンビシャス広場づくり事業補助金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、福岡県放課後子供教室事業補助金交付要綱の規定に基づき、地域ぐるみで子どもを育てる取組みをする団体に対し、川崎町アンビシャス広場づくり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めることにより、青少年の健全育成を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、地区公民館、集会所、空き教室など子どもが日常的に集まることができる場所を活用して、子どもが放課後や休日に立ち寄ることができる居場所づくりを行う事業(以下「広場づくり事業」という。)とする。

2 前項の広場づくり事業に併せて行う事業であって、次の各号のいずれかに該当するものは、補助の対象とすることができる。

(1) 居場所づくりに関連した様々な文化活動やスポーツ活動、ボランティア活動などの体験活動を行う事業

(2) 居場所づくりを充実させるため、地域の住民を対象にした学習会や交流会、リーダー養成、広報チラシの配布、参加募集広報などを行う事業

(3) 活動地域内の乳幼児を持つ保護者に対して、子育てに対する悩み等を気軽に相談できるサポートを行う事業

(4) 前各号に関連して地域に根ざした子どもの育成を行う事業

(広場委員会の設置)

第3条 補助金の交付を受けようとするものは、広場づくり事業の円滑な運営を図るため、学校や地区公民館など子どもたちが日常的に集まることのできる場所を活用して、地域に居住する個人や地域で組織する団体等で組織するアンビシャス広場委員会(青少年育成団体等が単独で組織するものを除く。以下「広場委員会」という。)を設置しなければならない。

(補助金の額)

第4条 町長は、広場委員会に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費は、広場づくり事業を実施するために必要な運営費のうち、報償費、旅費、需用費(食料費は、子どもが飲食するものは対象外とする。)、役務費、使用料及び賃借料であって町長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)とする。

(交付申請)

第6条 広場委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、川崎町アンビシャス広場づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、事業開始の14日前までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、速やかに補助金の交付を決定し、川崎町アンビシャス広場づくり事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により広場委員会に通知するものとする。

(事業の変更等)

第8条 前条の交付決定の通知を受けた広場委員会が、広場づくり事業の内容等を変更し、又は当該事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合には、川崎町アンビシャス広場づくり事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前条に規定する申請を承認したときは、川崎町アンビシャス広場づくり事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により広場委員会に通知するものとする。

(概算払い)

第9条 広場委員会は、補助金の概算払いを受けようとするときは、川崎町アンビシャス広場づくり事業補助金概算払い請求書(様式第5号)により、町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の全部又は一部について概算払いをするものとする。

(状況報告)

第10条 町長は、アンビシャス広場づくり事業に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、広場委員会に対し、当該事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。

(実績報告)

第11条 広場委員会は、広場づくり事業が完了したときは、完了した日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付のあった日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、速やかに川崎町アンビシャス広場づくり事業実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、広場委員会から前条の実績報告書が提出されたときは、補助金の額の確定を行い、川崎町アンビシャス広場づくり事業補助金確定通知書(様式第7号)により広場委員会に通知するものとする。

2 前項の確定額は、補助事業に要した実支出額と交付決定額のいずれか低い額とする。

(補助金の返還等)

第13条 町長は、広場委員会が虚偽の申請その他不正な行為をしたときは、既に行った交付の決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(関係書類の整備)

第14条 広場委員会は、補助金の交付決定を受けた広場づくり事業に係る書類、帳簿、その他の記録を整備し、当該事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年度事業から適用する。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年度事業から適用する。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年度事業から適用する。

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川崎町アンビシャス広場づくり事業補助金交付要綱

 年番号なし

(令和6年10月1日施行)