○まつり川崎における露店営業規則

平成22年10月25日

(目的)

第1条 この規則は、川崎町総合文化祭、まつりふっとうてん、ふくしまつり(以下「まつり川崎」と言う。)が暴力団等反社会勢力を利することを防止し、露店等の営業者の自由公正な経済活動と秩序ある営業行為を助長し、もって社会環境の維持とまつり川崎の健全な運営を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(露店等の営業申請)

第2条 露店等の営業をしようとする者は、その露店等を営業しようとする者及び関係者等の住所、氏名、生年月日、取扱商品、営業内容等を記入したまつり川崎露店営業申請書(様式第1号)を川崎町長(以下「町長」と言う。)に提出しなければならない。

(出店許可証の発行)

第3条 前条の規定による申請があったときは、町長は内容を審査し、その露店等を営業しようとする者及び関係者等が暴力団員等であるかどうかを、田川警察署に照会するものとする。

2 前項の規定により、田川警察署に照会後、暴力団員等でない回答があったときは、町長は速やかに出店許可証(様式第2号)を発行するものとする。

(出店の拒否)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、露店等の出店を許可せず、出店許可証を発行しないものとする。

(1) 第2条の規定による申請をする者(以下「申請者」と言う。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体若しくはその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等」と言う。)と認められるとき

(2) 申請者が暴力団等を従業員として使用すると認められるとき

(3) 申請者が暴力団等に、みかじめ料等の名目の如何を問わず、金品を提供すると認められるとき

(出店許可証の掲示)

第5条 出店許可証の発行を受け露店等の営業をしようとする者は、出店許可証を店舗の外部から確認できるように掲示しなければならない。

(出店許可の取り消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、何らかの催告を要さず、出店許可を取り消すことができる。

(1) 出店許可を受けた者(以下「出店者」と言う。)が、暴力団等であることが判明したとき

(2) 出店者が、虚偽の申請で、出店許可を得たことが判明したとき

(3) 出店者と現に出店している者が、異なることが判明したとき

(4) 出店者が、暴力団等にみかじめ料等の名目の如何を問わず、金品を提供したことが判明したとき

(5) 暴力団等を従業員として使用したことが判明したとき

(6) 出店者が、粗暴、卑猥な言動等により、来場者に迷惑をかける行為を行ったことが判明したとき

(7) 半裸体、入れ墨をのぞかせる等の粗野な服装や態度が認められるとき

(8) 町長及びまつり川崎関係者の指示に従わないとき

(露店等の使用人の届け出)

第7条 出店者が、やむを得ず事前に申請した関係者以外の者を従業員として使用するときは、当該従業員の住所、氏名、生年月日等を速やかに町長へ届け出なければならない。

2 前項の届け出があった場合、町長は田川警察署へ当該従業員が暴力団等であるかどうか確認を行うものとする。

(出店場所の制限)

第8条 出店者の露店等の営業場所は、町長が示す場所でなければならない。

(適用除外)

第9条 この規則は、町長及びまつり川崎実行委員会が出店依頼をした露天等には適用しない。

(庶務)

第10条 まつり川崎における露店営業に関する庶務は、社会教育課において処理する。

この規則は、平成22年10月25日から施行する。

様式 略

まつり川崎における露店営業規則

平成22年10月25日 種別なし

(平成22年10月25日施行)