○川崎町「エンジェルサポーター事業(ひとり親家庭等日常生活支援事業)」実施要綱
平成16年4月1日
1 目的
この事業は、母子家庭、父子家庭及び寡婦が、修学等の自立を促進するために必要な事由や疾病などの事由により生活援助、保育サービスが必要な場合又は生活環境等の激変により、日常生活を営むのに支障が生じている場合に、その生活を支援する者(以下、「家庭生活支援員」という。)を派遣するなど、母子家庭、父子家庭及び寡婦の生活の安定を図ることを目的とする。
2 事業の実施主体
実施主体は、都道府県(指定都市及び中核市を含む、以下同じ。)又は市町村(特別区を含み、指定都市及び中核市を除く、以下同じ。)とし、この事業の一部を川崎町社会福祉協議会、NPO法人や介護事業者等に委託することができる。
3 派遣等の対象
支援員の派遣対象は、次に揚げるひとり親家庭等とする。
(1) ひとり親家庭等であって、技能習得のための通学、就職活動等自立促進に必要な事由、又は、疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事の参加等社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助、保育サービスが必要な家庭等及び生活環境が激変し、日常生活を営むのに、特に大きな支障が生じている家庭等
(2) 乳幼児又は小学校に就学する児童を養育しているひとり親家庭であって、就業上の理由により帰宅時間が遅くなる等の場合(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的に生活援助、保育サービスが必要な家庭
4 事業の実施場所
本事業の実施場所は、次のとおりとする。
(1) 生活援助
被生活援助者の居宅
(2) 子育て支援
ア 被生活援助者の居宅
イ 家庭生活支援員の居宅
ウ 講習会等職業訓練を受講している場所
エ 児童館、母子生活支援施設等ひとり親家庭等の利用しやすい適切な場所
5 派遣等対象家庭の選定
(1) 支援員派遣等対象家庭名簿による選定
ア 町長は、本人の申請に基づき、支援員派遣等対象家庭を選定し、あらかじめ支援員派遣等対象家庭名簿(様式第1号)を作成しておくものとする。
ウ 町長は、支援員派遣等対象家庭の登録状況を委託先へ通知するものとする。
(2) その他による選定
緊急に派遣等の必要が生じたひとり親家庭等で、支援員緊急派遣等申請書(様式第2号の3)の提出を受けたときは、町長は、5の(1)の規定にかかわらず派遣等の対象家庭として選定する。
ただし、ひとり親家庭等がやむをえない事情により支援員緊急派遣等申請書の速やかな提出ができないと認められる場合であって、当該世帯がひとり親家庭等であることが確認されたときは、手続きは事後でも差し支えないものとする。
6 支援の内容等
(1) 支援の内容は、次の各号のうち必要と認められるものとする。
ア 乳幼児の保育
イ 児童の生活指導
ウ 食事の世話
エ 住居の掃除
オ 身の回りの世話
カ 生活必需品等の買物
キ 医療機関等との連絡
ク その他必要な用務
(2) 事業実施上の留意点
支援内容を生活援助と子育て支援に区別し、実施単位は1時間を単位とする。なお、被生活援助者の居宅における子育て支援は、生活援助として取り扱うこと。
(3) 本事業は、自立促進に必要な事由及び社会的事由により、一時的に家事、保育等のサービスが必要な場合に派遣するものであり、派遣日数は、当該ひとり親家庭等において現に日常生活等に支障が生じている状況を勘案して決定するものとするが、1回の要請事由ごとに原則として10日を限度に行うものとする。
ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、利用者の申請により必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。
(4) 子育て支援について、22時から引き続き翌日の6時まで預かりを実施した場合は、宿泊として取り扱うものとする。
7 費用の負担
(1) 支援員の派遣を受けた世帯は、別表1の基準により派遣に要した費用を負担するものとする。別表1の利用世帯の区分の適用にあたり、利用者世帯のうち次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する者については、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(1月から5月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。また、寡婦又は寡夫とみなした者(母又は父を除く。)であって、市町村民税非課税として取扱う者以外の者の前年の所得については、児童扶養手当法施行令第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項(第3号に規定する控除を除く。)の規定の例により計算した額から、(ア)又は(ウ)に該当する場合にあっては27万円を、(イ)に該当する場合にあっては35万円を控除した額とする。
(ア) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得(地方税法第313条第1項に規定する所得の合計額。以下同じ。)が所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。以下同じ。))を有するもの((イ)に掲げる者を除く。)
(イ) (ア)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(ウ) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの
(2) 上記(1)の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する者は、その旨を記載した申請書(様式第2号の4)を提出するものとする。
なお、委託先は支援員の派遣を行う場合、あらかじめ費用負担の額を利用者に通知するものとする。
8 支援員の派遣等
(1) 支援員派遣等対象家庭名簿による派遣等
ア 委託先は、事業の実施に当たり、支援員の派遣の調整等を行うコーディネーターを配置し、支援員の派遣等を必要とするひとり親家庭等又当該世帯の近隣に在住する者等の要請に基づいて、支援員を派遣するものとする。
イ 委託先は、支援員派遣等受付票(様式第3号)を作成するごとに、支援員派遣等対象家庭名簿と照合し、支援員に派遣等を依頼するものとする。
(2) その他による派遣等
ア 5の(2)の規定により確認を受けたときは、申請者は、確認を受けた申請書の写しを委託先に提出し、支援員の派遣等を申し出るものとする。
イ 支援員の緊急派遣等に関する手続き(8の(2)のアを除く。)及び期間等については、支援員派遣等対象家庭名簿による派遣等に準ずるものとする。
9 家庭生活支援員の選定等
ア 支援員には、支援の内容を十分遂行できる者を選定することとし、その選定に当たっては、母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦を積極的に選定するよう努めること。
イ 子育て支援に係る支援員については、一定の研修を修了した者等から選定することとしているが、この一定の研修については、概ね別紙1の基準によること。なお、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第12号及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第14項)における援助を行う会員のうち、「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の実施について(平成26年5月29日付け雇児発 0529第17号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」において参考として示している講習カリキュラムの項目を全て受講した者又は同通知において当該講習を修了した者とみなすこととされている者については、別紙1の基準による一定の研修と同等の研修を修了した者とすることができる。
(1) 生活援助
生活援助の実施に必要な資格として実施主体が認めた資格を有する者、又は、生活援助の実施に必要な研修として実施主体が認めた研修を終了した者
(2) 子育て支援
別に定める子育て支援に関する一定の研修を修了した者又はこれと同等の研修を修了した者として実施主体が認めた者
10 支援員の手当
(1) 委託先は、支援員に対し支援の時間に応じて、派遣に要した費用の支給を行うものとする。
なお、1日に複数の派遣先で支援を行った支援員のうち、訪問先から次の訪問先へ直行した場合は、別に手当を加算するものとする。
なお、1日に複数の派遣先で支援を行った支援員については、請求書(様式第7号の2)により、別に手当を支給するものとする。
(3) 支援員に支給する手当の額は、別表2のとおりとする。
11 支援員の留意事項
委託先及び支援員は、その業務を行うにあたって母子、寡婦及び父子等の人格を尊重し、当該世帯に関して職務上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。
その職を辞めた後も、また同様とする。
12 報告
委託先は、日常生活支援事業実績報告書(様式第8号)及び支援確認書により、各月分を翌月の10日までに、年間分を翌年度の4月末日までに町長に報告しなければならない。
13 諸帳簿の完備
委託先は、本事業を適正に行うため、経理諸帳簿及び派遣実績簿等を完備しておかなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から適用する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年6月1日から適用する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年7月31日から適用する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(別表1)支援員派遣事業費用負担基準
利用世帯の区分 | 利用者の負担額 (1時間あたり) | |
子育て支援 | 生活援助 | |
生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
児童扶養手当支給水準の世帯 | 70円 | 150円 |
上記以外の世帯 | 150円 | 300円 |
注)子育て支援については、上記負担基準の他、下記により費用負担額を算出するものとする。
① 宿泊の費用負担額は8時間分とし、児童1人の場合の費用負担額に0.5を乗じて得た額とする。
② 児童数に応じた費用負担とし、2人以上の児童1人につき児童1人の場合の費用負担額に0.5を乗じて得た額を加算する。
③ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(別表2)支援員に対する手当額
9:00~18:00 | 18:00~9:00 | 宿泊 (22:00~6:00) | |
生活援助 被支援者の居宅で支援を行った場合 | 1H/1,860円 1H毎1,860円加算 | 1H/2,325円 1H毎2,325円加算 | |
子育て支援 支援員の居宅で支援を行った場合 | 1H/900円 以後 1H毎 900円加算 | 1H/1,120円 以後 1H毎 1,120円加算 | 4,480円 |
子育て支援 上記以外の場所で支援を行った場合 | 上段によって算出した額に1.5を乗じて得た額 | 上段によって算出した額に1.5を乗じて得た額 |
※ 複数児童の加算の場合は、2人目以降の1人につき、1人のときの手当額に0.5を乗じて得た額を加算
(注1) 1日に複数の派遣先で支援を行った支援員については、訪問先から次の訪問先への移動に要した時間に応じ、生活援助の単価1,860円に下記を乗じて得た額を加算する。
ア 30分未満は0単位
イ 30分以上1時間未満は0.5単位
ウ 1時間以上は1単位
(別紙1)
研修科目 | 時間 |
Ⅰ 児童の発達と遊び(講習Ⅰ) (考え方)0歳から10歳位までの児童の発達に関する基本的事項を学ぶ。具体な例を検討することを通じて、できるだけ実践的に容易に応用することが可能な知識を学ぶ。 | 9時間 |
① 乳幼児期の発達 | 3時間 |
② 学童期の発達 | 3時間 |
③ 児童にとっての遊び | 3時間 |
Ⅱ 健康管理と緊急対応(講習Ⅱ) (考え方)0歳から10歳位までの児童がかかりやすい病気についてその特徴を学ぶ。その上で、体調不良の時、病気の時、病気の回復期、事故を起こした場合などの際の応急措置などについて実技指導をまじえて学ぶ。さらに、健康管理という視点からみた食生活について学ぶ。 | 9時間 |
④ 児童の病気 | 3時間 |
⑤ 緊急時の対応と応急措置 | 3時間 |
⑥ 児童の成長と食生活 | 3時間 |
Ⅲ 保育所における見学実習 (考え方)保育所において、児童の様子を観察したり、保育士の関わり方などを見学する。絵本の読み聞かせ、食事、遊びなどの場面で保育士が児童にどのように関わっているのかについて見学する。 | 3時間 |
Ⅳ 子育て支援の状況(講習Ⅲ) (考え方)子育て支援に関する公的制度や保育ビジネスの現状、子育てに関する各種調査結果などについて学ぶ。研修全体のまとめでは、研修で学んできたことを整理するとともに、講習で学んできたことと保育所における見学実習で感じたことなどを結びつけるような意見交換の機会を設けることなどにより、学んだことが相互に関連しあうよう配慮する。 | 6時間 |
⑦ 現代の子育て事業 | 3時間 |
⑧ 研修全体のまとめ | 3時間 |
合計 | 27時間 |
様式第1号 略
様式第3号から様式第8号まで 略