○川崎町手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚、音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の社会生活上の意思の疎通を円滑にするため、手話通訳者・要約筆記奉仕員(以下「通訳者」という。)を派遣することにより、聴覚障害者等の福祉増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は川崎町とする。ただし、事業の一部又は全部を、事業の実施が円滑に行うことと思われる団体等に委託することができる。

(通訳派遣対象者)

第3条 通訳の派遣対象者は、川崎町内に居住する聴覚障害者等で社会生活上、支障があると認められたものとする。

(通訳の派遣内容)

第4条 通訳者の派遣は、聴覚障害者等が次の各号で必要と認められる者について行う。

(1) 公的機関等における手続き等をする場合。

(2) 医療、職業、教育等に関すること。

(3) 政治、宗教、営利関係、個人的趣味、娯楽、公序良俗に反することを除く社会生活上必要不可欠と認められること。

(4) その他必要事項と町長が認めたこと。

(派遣範囲)

第5条 派遣の範囲は川崎町内及び田川市郡内とする。ただし、必要と認められる場合はこの限りではない。

(派遣時間)

第6条 派遣時間は、平日の午前8時30分から午後5時までとする。ただし、必要と認められる場合はこの限りでない。

(費用負担)

第7条 申請者の利用料は、無料とする。

(通訳者の派遣申請)

第8条 通訳者の派遣を必要とするときは、本人又は代理人が通訳者派遣申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(通訳者派遣決定)

第9条 町長は、申請書の内容を審査し、速やかに派遣の要否を決定し、通訳者派遣決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(通訳の報告)

第10条 通訳が完了したときは、通訳者派遣実施報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(通訳手当の請求)

第11条 通訳者が通訳手当を請求するときは、通訳派遣実施報告書を添えて、通訳者委託料請求書(様式第4号)を提出する。

(1) 1回の派遣につき2時間以内1人につき3,000円

(2) 2時間を超える場合は4,000円とする。

(秘密厳守)

第12条 通訳者は、この事業の目的を確認し、個人の人権を尊重し、業務上知り得た秘密を厳守しなければならない。

(補足)

第13条 この要綱に定めるもののほか、手話通訳・要約筆記奉仕員派遣事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日より施行する。

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川崎町手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱

 年番号なし

(平成31年4月1日施行)