○川崎町日常生活用具給付等事業実施要綱

(目的)

第1条 重度障害児・者日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、重度障害児・者に対し、浴槽・訓練用ベッド等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もってその福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、川崎町とする。

(用具の種類及び給付の対象者)

第3条 給付の対象となる用具の種類は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」に掲げる障害児・者とする。

(給付の申請等)

第4条 町長は、用具の給付を希望する者又はその保護者に対し、申請書を提出させるものとする。

2 前項の申請書を受理したときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況等を調査しなければならない。

(給付の決定等)

第5条 町長は、内容を審査のうえ、用具の給付を行うかどうかを決定するものとする。なお、決定を行う場合は、必要に応じ対象者が知的障害にあっては児童相談所長、対象者が身体障害児・者にあっては、身体障害者更生相談所等に意見を聞くものとする。

2 町長は、用具の給付を行うことを決定した場合には、決定通知書及び給付券を申請者に交付するものとする。また、その申請を却下することを決定した場合には却下通知書を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第6条 町長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作若しくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 町長は業者選定にあたっては、低廉な価格で良質かつ、適切な用具が確保できるよう、諸条件を十分勘案のうえ決定するものとする。

(費用の負担及び支払い)

第7条 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を直接業者に支払うものとする。支払う額の基準は別表のとおりとする。

2 町長は用具を納付した業者からの請求により給付に必要な用具の購入等に要した額から、前項により、申請者又は扶養義務者の負担額(1割)を減じた額を支払うものとする。ただし、生活保護世帯及び低所得1・2(市町村民税非課税世帯)については、負担額は免除するものとする。

(用具の管理)

第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 前項に違反した場合は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

3 用具の給付を受けた者は用具の一部又は全部を毀損し又は滅失した場合には、ただちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならないものとする。

(給付台帳の整理)

第9条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、「日常生活用具給付台帳」を整理しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

別表 略

川崎町日常生活用具給付等事業実施要綱

 年番号なし

(令和元年10月1日施行)