○川崎町日中一時支援事業実施要綱
(目的)
第1条 日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、川崎町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日)厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 医師の診断書等により、前号に規定された者と同等の認められる18歳未満の者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)の交付を受けている等により、精神障害者であると認められる者
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年1月25日政令第10号)別表に掲げる特殊の疾病により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は日中一時支援事業利用申請書を町長に提出するものとする。
(利用の決定等)
第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、決定をした障害者等を日中一時支援事業利用者名簿に登載するものとする。
(利用の有効期限及び更新申請)
第6条 前条の規定による承認決定の認定期間は、承認を行った日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。ただし、決定を受けた障害児が、決定を受けた日後において18歳に達した者については、当該年度の属する3月31日までとする。
2 利用者が、認定期間満了後も引続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1カ月以内に第4条に規定する申請を行わなければならない。
(利用の変更及び廃止)
第7条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、日中一時支援事業利用変更(廃止)届により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
(4) その他事業の利用の必要がなくなったとき
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(利用の方法)
第9条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。
(利用料)
第10条 利用者は、利用料報酬単価の1割を負担しなければならない。
(利用料の免除)
第11条 町長は、利用者又はその属する世帯が次のいずれかに該当するときは、利用料を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活保護世帯にあっては、利用料の全額を免除することができる
(2) 低所得1・2(市町村民税非課税世帯)の者にあっては、利用料の全額を免除する
(遵守事項)
第13条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制をさだめておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年8月10日から施行する。
別表 略