○川崎町障害者移動支援事業実施要綱

(目的)

第1条 川崎町障害者移動支援事業実施要綱(以下「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害者・児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、川崎町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 個別移動支援 障害者等の外出における個別への移動支援。

2 サービス提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、在宅の重度の視覚障害者(児)及び脳性まひ等全身性障害者(児)、知的障害者(児)であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、社会通念上本事業を適用することが適当でない外出は含まれないものとする。)をするときにおいて、ガイドヘルパーが外出時の移動の介護等外出時の付き添いの必要があると町長が認めた者とする。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、移動支援事業利用申請書を町長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、移動支援事業利用決定(却下)通知書(以下「決定通知書」という。)により利用者に通知するとともに、決定をした障害者等を移動支援事業利用者名簿に登載するものとする。

(利用の有効期限及び更新申請)

第7条 前条の規定による承認決定の認定期間は、承認を行った日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。

2 利用者が、認定期間満了後も引続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第8条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、移動支援事業利用変更(廃止)届により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者が施設等に入所又は医療機関に入院したとき

(2) 利用者が転出又は死亡したとき

(3) 利用回数の変更を希望するとき

(4) その他事業の利用の必要がなくなったとき

(利用の取消し)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用決定を取り消すことができる

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合

(利用の方法)

第10条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。

(利用料)

第11条 利用者は、利用料報酬単価の1割を負担しなければならない。

(利用料の免除)

第12条 町長は、利用者又はその属する世帯が次のいずれかに該当するときは、前条に規定する利用料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活保護世帯にあっては、利用料の全額を免除する

(2) 低所得1・2(市町村民税非課税世帯)の者にあっては、利用料の全額を免除する

(委託料)

第13条 第2条第2項の規定により事業を委託した場合は、別表に掲げる費用から利用者負担金額を差し引いた金額を委託料とする。

(遵守事項)

第14条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制をさだめておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

別表 略

川崎町障害者移動支援事業実施要綱

 年番号なし

(令和6年10月1日施行)