○川崎町地域福祉計画庁内策定委員会設置要綱
平成22年4月1日
告示第6号
(目的)
第1条 社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう本町行政に関する施策を総合的に推進するとともに、関係課相互間の緊密な連携と新たな取り組みについて調査研究のため、川崎町地域福祉計画庁内策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌し、必要な施策決定については、庁議に諮るものとする。
(1) 川崎町地域福祉計画の策定及び総合的な推進に関すること。
(2) 地域福祉計画について関係部門相互間の総合調整に関すること。
(3) その他地域福祉計画の推進について必要な事項に関すること。
(組織及び役員)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者を委員として組織する。
2 委員会に会長及び副会長を置く。
3 会長は、総務課長の職にある者をもって充てる。
4 副会長は、企画情報課長の職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、議事を進める。
2 会長が出席できないときは、副会長がその職を務める。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、高齢者福祉課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
別表 略