○川崎町地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成22年4月1日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は川崎町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 委員会は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく川崎町地域福祉計画(以下「計画」という)を策定するために、次に掲げる事項について協議する。
(1) 計画策定に関する調査及び研究
(2) 計画に記載する内容に関する事項
(3) その他策定委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20名以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 社会福祉関係者
(3) 住民代表
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、委員を委嘱又は任命した日から計画の策定が完了するまでの期間とする。ただし、任期中であっても、その本来の職を離れたときは、委員の職を失う。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、これを妨げない。
(会長及び副会長)
第6条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、これを主宰する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聞き、又は、資料の提出を求めることができる。
(個人情報の保護)
第8条 委員は、委員会において知り得た個人情報の保護及び漏えいの防止に万全を期さなければならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、高齢者福祉課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。