○川崎町インターネット接続等に関する取扱規程
平成23年6月16日
告示第6号
(目的)
第1条 この規程は、職員がインターネットを業務に活用するため、ホームページ及び電子メールの利用等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 庁内LAN 庁舎内及び町の設置する施設に構築されたコンピュータの全庁的ネットワークをいう。
(2) インターネット 庁内LANに接続する端末からホームページを閲覧し、又は電子メールを送受信することをいう。
(3) 利用者 職員及び庁内LANの端末操作の資格を与えられた者をいう。
(4) ネットワーク管理者 情報管理の部門を統括する部署の長をいう。
(5) ネットワーク管理補助者 情報管理の部門を統括する部署の担当係長を含む係員であって、当該部署の長の承認に基づき、ネットワーク管理者と同等の権限をもって職務を遂行できる者をいう。
(6) 個人情報 文字、画像その他の情報で特定の個人を識別できる情報をいう。
(7) 機器 インターネット接続に必要な器具をいう。
(8) システム インターネット接続に必要なソフトウェア及び当該ソフトウェアを統合し適切な運用を可能とする手順をいう。
(機器等の管理)
第3条 インターネットを利用する上で必要な情報、機器等の管理は、ネットワーク管理者(ネットワーク管理者補助者を含む。以下同じ。)が行うものとする。
(電子メールアドレス等の管理)
第4条 電子メールアドレス、電子メール送受信サーバ等のインターネットを利用した電子メールアドレスの送受信に必要な情報、機器等の管理及び運営は、ネットワーク管理者が行うものとする。
(利用の制限)
第5条 ネットワーク管理者は、次の各号に該当する場合は、インターネットの利用を制限することができる。
(1) インターネットシステムの円滑な運営に支障があると認められるとき。
(2) インターネットシステムの保守管理上必要と認められるとき。
(利用の限定)
第6条 ネットワーク管理者は、インターネットの適切な運用を図るために、利用者が使用できる端末及び当該端末の機能を限定することができる。
(利用上の禁止事項)
第7条 インターネットの利用は、業務の一環として行うものであり、利用者は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公序良俗に反すること。
(2) 犯罪行為に結びつくこと。
(3) 組織、人等の財産及びプライバシーを侵害すること。
(4) 組織、人等に対して誹謗し、又は中傷すること。
(5) 組織、人等に不利益を与えること。
(6) 選挙の事前運動、選挙運動その他これに類する行為で公職選挙法(昭和25年法律第100号)に抵触すること。
(7) その他、インターネットシステムに障害を与えるおそれのある行為をすること。
2 利用者は、勤務時間中であると勤務時間外であるとを問わず、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 電子メールを利用して私的通信をすること。
(2) 業務に関係ないホームページを閲覧すること。
(利用上の注意事項)
第8条 インターネットを通じて入手した各種情報等は、端末がコンピュータウイルスに感染しないよう適切に取り扱うものとし、端末がコンピュータウイルスに感染したことが認められるときは、端末の利用を中止し、直ちにネットワーク管理者に報告しなければならない。
(利用に関する情報の監視及び収集)
第9条 ネットワーク管理者は、システムを用いてインターネット利用に関する情報を常時監視し、又は収集し、若しくは管理することができるものとする。
(利用停止措置)
第10条 ネットワーク管理者は、利用者にこの規程に違反する行為があった時は、当該利用者のインターネットの利用を一定期間停止させることができるものとする。
2 再三にわたり停止措置を受けるなど悪質な利用者については、その所属部署、氏名等の公表の措置ができるものとする。
(電子媒体等の利用)
第11条 コンピュータを利用する上で、情報の交換等に必要な場合はネットワーク管理者が指定する電子媒体(USB接続機器等、以下同じ)を使用することができる。
(電子媒体の管理)
第12条 電子媒体は、各課及び町の設置する施設に1台ずつ貸与し、各課の長が適切に管理しなければならない。
2 電子媒体を利用する時は、必ずウイルスチェックを実施し端末にウイルスが感染することを事前に防止しなければならない。
3 電子媒体がコンピュータウイルスに感染したことが認められるときは、端末の利用を中止し直ちにネットワーク管理者に報告しなければならない。
(個人情報等の保護)
第13条 利用者は、インターネットの利用する際、個人情報の保護に充分努めなければならない。
2 利用者は、ソフトウェア、画像等の著作物について著作権の保護に充分配慮し、法令に抵触することのないようにしなければならない。
(収集情報の管理)
第14条 インターネットの利用により収集した情報の管理は、利用者が行うものとする。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項はネットワーク管理者が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。