○川崎町就学援助費交付要綱
平成18年3月15日
教委告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条及び第40条の規定に基づき、経済的困窮により就学困難と認められる児童及び生徒の保護者に対し援助を行うについて、必要な事項を定めるものとする。
(援助の受給資格)
第2条 この要綱による援助(以下「就学援助」という。)を受けることができる者は、川崎町立の小学校及び中学校に在学する児童及び生徒の保護者並びに川崎町に住所を有し、県立中学校に在学する生徒の保護者のうち、次の各号のいずれかに該当する保護者(児童及び生徒に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 教育長が別に定める基準により、前号に準ずる程度に困窮していると認められる世帯の児童及び生徒(以下「準要保護児童・生徒」という。)
(援助の対象)
第3条 就学援助の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 学用品費等
(2) 新入学児童・生徒学用品費等
(3) 修学旅行費
(4) 学校給食費
(5) 医療費
(申請)
第4条 就学援助を受けようとする保護者は、就学援助費補助申請書(様式1)を教育長に提出しなければならない。
なお、認定されない保護者であっても、前年の世帯の合計収入額が申請時に激減している場合には、関係書類を提出させ審査したうえ認定することができる。
2 教育長は、前項の認定を行うに当たり、保護者から必要に応じて源泉徴収票、所得証明書等必要な書類を提出させるものとする。
(認定の取消し)
第6条 教育長は、就学援助を受けている者が第2条に規定する受給資格を有しなくなったときは、当該認定を取消すものとする。また、就学援助費認定者が、就学援助費を援助対象以外の目的に支出した場合は、当該認定を停止又は取消すことができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
様式 略